【終了しました】「秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)」に関する意見募集について
2023年01月12日 | コンテンツ番号 69680
「秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)」に関する意見募集については、令和5年1月11日(水)をもちまして終了しました。
提出された意見はありませんでした。ありがとうございました。
以下、意見募集時の内容です。
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準については、都道府県の条例で定めることとされています。
このたび、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)により、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生省令第15号)が改正されたため、「秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第64号)」の一部を改正する必要があります。
ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。
1 関係資料等の閲覧場所
秋田県健康福祉部障害福祉課(県庁本庁舎2階)
秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課(秋田地域振興局を除く)
【閲覧時間】
【閲覧時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月29日~1月3日を除く)
2 意見募集期間
令和4年12月22日(木)から令和5年1月11日(水)まで
※令和4年11月30日に公布された「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」を受け、同省令の施行日(令和5年4月1日)に合わせて条例の改正手続きを進める必要があるため、やむを得ず1か月未満の意見募集期間としています。
3 意見の提出方法
意見書様式(任意の様式でも可)に記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で、令和5年1月11日(水)まで提出してください。
意見の提出先については、以下をご覧ください。
①郵送先:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援班あて
②ファックス番号:018-860-3866
③メールアドレス:Shoufuku@pref.akita.lg.jp
4 改正(案)の概要
「秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)」の概要をご覧ください。
5 その他
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)の改正内容については、厚生労働省令(官報の写し・抜粋)をご覧ください。
- 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、ご住所、お名前は公表しません。
- 同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
- 賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはいたしません。