大気汚染防止法及び秋田県公害防止条例におけるボイラーの規模要件の改正について

2022年09月30日 | コンテンツ番号 68274

 大気汚染防止法施行令及び秋田県公害防止条例施行規則の改正により、令和4年10月1日からばい煙の規制対象となるボイラーの規模要件が変更となります。

改正の概要

1 大気汚染防止法施行令

 ばい煙発生施設のボイラーの規模要件が次のとおり改正されます。
 ・「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
 ・「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。

2 秋田県公害防止条例施行規則

 指定ばい煙発生施設からボイラーを除外します。

  改正前 【令和4年9月30日まで】 改正後 【令和4年10月1日以降】
伝熱面積10㎡以上
 又は
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 
1時間当たり50L以上
 
 
 
 
燃料の燃焼能力が重油換算
1時間当たり50L以上
※バーナーを持たないボイラーも法規制対象となります。
条例
伝熱面積が7㎡以上10㎡未満のもので、
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L未満のもの及び
バーナーを使用しないで燃料を燃焼させるもの
※バーナーの燃焼能力が重油換算で50L以上のガス・軽質油燃料を使用するボイラーは条例規制対象。

        削除

 

・バーナーを持たないボイラーのうち、燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラーは、新たに大気汚染防止法の規制対象となります。

・燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満のボイラーは大気汚染防止法及び秋田県公害防止条例の規制対象外となります。

手続き等について

1 令和4年9月30日までにボイラーを設置されている方

(1)燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラーを設置されている方

 今回の改正に係る手続きは不要です。
 なお、大気汚染防止法に基づく届出を提出されていない場合は、ボイラーを設置している市町村を管轄する福祉環境部(秋田市の場合は秋田市環境部)へご連絡ください。

(2)燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満のボイラーを設置されている方(伝熱面積が7㎡未満のボイラーを設置されている方を除く)

 今回の改正に係る使用廃止等の手続きは不要です。
 法や条例の規制対象外となり、排出基準やばい煙測定の義務は適用されませんが、引き続き、ボイラーの運転管理等を適切に行ってください。

 (3)バーナーを持たないボイラーや燃焼能力が不明のボイラーを設置されている方
 
 ボイラーメーカーへ問い合わせる等により、燃料の燃焼能力を確認してください。
 燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラーである場合は、大気汚染防止法に基づく届出をボイラーを設置している市町村を管轄する福祉環境部(秋田市の場合は秋田市環境部)へ提出してください。
 
2 令和4年10月1日以降に新たにボイラーを設置される方
 
 燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラーを設置する場合、大気汚染防止法に基づく届出をボイラーを設置している市町村を管轄する福祉環境部(秋田市の場合は秋田市環境部)へ提出してください。

リンク先

 ・地域振興局福祉環境部一覧(公害関係窓口)(美の国秋田ネット内)
 ・「大気汚染防止法等に基づく届出」(秋田市)
 ・秋田県公害防止条例関係様式(美の国秋田ネット内)
 ・「大気を汚してはならない基準は」(美の国秋田ネット内)