通販-「初回お試し」「1回限り」のつもりが定期購入?

2022年08月17日 | コンテンツ番号 67340

 依然としてコロナ禍状況が続くなか、在宅勤務や外出控えで、家の中で過ごす時間が多くなり、在宅でも手軽に買い物ができるネットショッピングやテレビショッピングなど通信販売に関係した相談が寄せられています。

 特に多いのが、「『初回限定のお試し価格500円』というネットの広告を見つけ、安さにつられて化粧品を注文したが、後から同じ商品が届き高額な請求書が同封されていた。とても払えないので解約したい」「健康食品の無料サンプルをお試しのつもりで申し込んだら、一月後に2回目として数万円の請求書と一緒に数ヶ月分が一度に送られてきた。返品出来ないか」という内容です。このように定期購入とは思わずに申し込んでしまい、解約したいという相談が寄せられています。今年の6月1日から関係法令の一部改正により、消費者の誤認を防止する措置を講じることを事業者に義務づけております。しかし、通信販売は電話勧誘や訪問販売とは違い、不意打ち性がなく注文する側にじっくり考え自主的に選択することが可能です。このことから、クーリング・オフ制度が適用されず、返品・解約するには、基本的に事業者の設定した条件が優先されます。
 無料、お試し、初回割引、モニター価格などの言葉に釣られ、安いからと安易に注文せず、事業者が定めた「購入や返品・解約の条件」をよく確認することが大切です。