秋田県電気自動車等充電インフラ導入支援事業費補助金について
2022年07月01日 | コンテンツ番号 66365
カーボンニュートラル実現と脱炭素社会に対応した産業構造の構築に向け、環境性能の高いEV・PHEVの利便性を高める急速充電設備設置費用を助成します。
補助対象
次のいずれかに該当する、中小企業基本法で定める中小企業、または個人事業主の方
1.令和4(2022)年1月以降のいずれかの月と、平成31(2019)年から令和3(2021)年のいずれかの同月比で、売上高が10%以上減少している
2.令和4(2022)年1月以降のいずれかの月と、平成31(2019)年から令和3(2021)年のいずれかの同月比で、主な原材料等の仕入れ価格が20%以上上昇している
対象経費・補助率等
<対象経費>
一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が対象としている設備のうち、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車用の急速充電設備の購入及び設置工事に係る経費(消費税および地方消費税を除く)。
※急速充電設備とは、定格出力が10kW以上で、充電コネクター、ケーブル、その他の装備一式を備えた充電器。
※設置工事費には、急速充電機本体及び付帯設備の工事を含む。
<補助率・交付上限額>
購入費:2/3(上限100万円)
工事費:2/3(上限200万円)
ただし、他の補助金との合計額が補助対象経費の額を超える場合は、補助対象経費から他の補助金の額を差し引いた額を上限とする。
<対象設備>
秋田県内の商業施設、自動車販売店、レジャー施設等、電気自動車等の利便性向上の観点から電気自動車等の普及に特に有効と考えられる施設。
ただし、国・地方公共団体の施設、高速道路のサービスエリア、パーキングエリア、道の駅、公道、サービスステーション、およびセンターが実施する「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」の対象となっている空白地域を除く。
<その他>
センターが実施する同種の補助金との併用が可能です。
交付要件
・急速充電器の設置場所が公道に面した入り口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
・施設の営業時間内において、急速充電器の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと
・急速充電器を示す案内板を施設の入り口に設置すること
・「保有義務期間」において、設置した充電設備を保有すること など
保有義務期間 |
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5年 |
申請期間等
<申請期間>
令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)まで
ただし、上記期間内であっても、予算がなくなり次第募集を終了します。
<申請方法>
必要事項を記入した申請書および添付資料を、メール、持参または郵送により提出してください。
※メールで提出される際には、件名の冒頭を【充電インフラ補助金申請】としてください。
<申請書類提出先・お問合せ先>
〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号県庁第二庁舎3階
秋田県産業労働部 地域産業振興課 輸送機産業振興室
電話:018-860-2242
Mail:yusoukisangyo@pref.akita.lg.jp
交付要綱等
・補助金要綱等 [386KB]
・様式集(Word版) [101KB]
・様式集(PDF版)[439KB]
・リーフレット [258KB]