秋田県公害防止条例施行規則及び秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について
2022年06月23日 | コンテンツ番号 65401
秋田県では、大気汚染防止法施行令の改正により、ボイラーの規模要件が改正されたことを受け、秋田県公害防止条例施行規則において指定ばい煙発生施設と定めるボイラーに関する規定等の改正を行います。詳細は以下のとおりです。
このことについて、次のとおり意見を募集します。
1 改正する規則の名称
秋田県公害防止条例施行規則
秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(昭和60年秋田県規則第32号)
2 意見の提出期間
令和4年6月23日(木)~令和4年7月22日(金)(必着)
3 関係資料の閲覧
(1)印刷物の閲覧
生活環境部環境管理課(県庁本庁舎5階)、総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)、各地域振興局総務企画部地域企画課において、閲覧することができます。
※閲覧時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日および祝日を除く。)
(2)インターネット
下のダウンロードにある「秋田県公害防止条例条例施行規則及び秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)の概要」をご覧ください。
4 意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
(様式は自由ですが、よろしければ以下のダウンロードの「意見書様式」を御活用ください。)
5 意見の提出先
秋田県生活環境部環境管理課 大気・水質班
[郵便] 〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1
[ファクシミリ] 018-860-3881
[電子メール] kankan@pref.akita.lg.jp
6 提出の際の留意事項
いずれの方法による提出の場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。
なお、電話や口頭での受付や、個人的な回答はしませんので御了承ください。
7 提出された意見の公表
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。
なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。