県内における高病原性鳥インフルエンザに関する情報(令和4年度)

2022年05月12日 | コンテンツ番号 65151

令和4年4月19日(火)に発生した高病原性鳥インフルエンザの情報

 発生農場を中心とした半径3km以内に設定している移動制限区域について、令和4年5月12日(木)午前0時をもって解除しました。

 

 令和4年4月19日(火)、秋田県大仙市で発生した高病原性鳥インフルエンザについては、4月20日(水)に発生農場の防疫措置が完了し、21日が経過した5月12日(木)午前0時、移動制限区域を解除しました。

1 農場の概要 
  所 在 地 :秋田県大仙市
  飼養状況:採卵鶏 飼養羽数約400羽

2 経緯
(1)4月18日(月)13時20分、当該農場から死亡鶏が増加している旨、南部家畜保健衛生所に連絡あり。
(2)4月18日(月)15時、南部家畜保健衛生所職員が農場に立ち入り、飼養鶏13羽の鳥インフルエンザ簡易検査を実施したところ、9羽の陽性を確認。
(3)4月19日(火)、当該鶏についてPCR検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。
(4)4月20日(水)15時、発生農場の防疫措置が完了。
(5)4月21日(木)動物衛生研究部門が実施した遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザの患畜であることが確定。
 また、当該高病原性鳥インフルエンザのウイルスについて、NA亜型が判明し、H5N1亜型と確認

3 状 況 
(1)防疫措置の状況
    ・殺処分羽数:374羽(4月19日9時45分)
    ・鶏舎の洗浄・消毒、堆肥・飼料等の静置・・・防疫措置の完了(4月20日15時)
(2)制限区域の設定
    ・搬出制限区域(発生農場を中心に半径3㎞以外から10km以内)・・5月1日(日)0:00解除
    ・移動制限区域(発生農場を中心に3km以内)・・・・・・・・・・・5月12日(木)0:00解除
   ※制限区域内に養鶏場なし
(3)道路の消毒ポイントの設置
   農場周辺の主要道路に消毒ポイントを4月19日から5月11日まで設置し、畜産関係車両の消毒を実施。
   5月12日、消毒ポイントでの車両消毒は終了しました。

 伝染病の発生を防ぐため「鶏等を飼養している皆様へ」をご覧ください

令和3年11月10日(水)に発生した高病原性鳥インフルエンザの情報

 令和3年11月10日(水)、県内で発生した高病原鳥インフルエンザについて、発生農場の防疫措置が完了し、翌日から起算して21日間が経過することから、12月12日移動制限区域を解除しました。

 1 農場の概要
   所 在 地 :秋田県横手市
   飼養状況:採卵鶏 飼養羽数 約14.5万羽
 
 2 経緯
(1) 11月9日午前8時40分、当該農場の管理獣医師から死亡鶏が増加している旨、南部家畜保健衛生所に連絡あり。
(2) 同日午前10時、南部家畜保健衛生所職員が農場に立ち入り、飼養鶏13羽の高病原性鳥インフルエンザ簡易検査を実施したところ、午後0時10分に12羽の陽性を確認。
(3) 11月10日、当該鶏についてPCR検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

3 状況
(1) 防疫措置(殺処分、埋却等)
 11月10日2時に防疫措置を開始し、11月20日 11時30分に作業が完了しました。
 詳細はこちらをご覧ください
(2) 移動制限区域等の設定
 移動制限区域(発生農場を中心に半径3km)及び搬出制限区域(同 10km)を設定。
(3) 道路の消毒ポイントの設置
 農場周辺の主要な道路に消毒ポイントを設置し、畜産関係車両の消毒を実施。

4 移動制限区域の解除
(1) 11月20日に防疫措置が完了し、21日が経過したため移動制限区域を解除しました。
 移動制限区域の解除:12月12日 午前0時
(2) 消毒ポイントは、移動制限区域が解除されましたので終了しました。

 鶏等を飼養している皆様へ

  家きんを飼養している皆様は、飼養衛生管理基準を守り、下記の防疫対策を徹底してください。
(1) 着替えの徹底
 鶏舎の出入り時の作業服の着替え、長靴の履き替えを徹底すること。
(2) 人・車両の立入制限
 部外者の立入を制限すること。入場させる場合には、日時や氏名等を記録をするとともに、専用長靴や専用服への着替えを実施すること。
(3) 消毒の徹底
 農場(鶏舎)出入口の車両の確実な消毒と鶏舎周辺の石灰による徹底した消毒を行うこと。
(4) 野鳥等野生動物の侵入防止
  野鳥等の野生動物の畜舎への侵入防止対策を徹底すること。 
  1.防鳥ネットの整備等により野鳥の畜舎への侵入を防止する
  2.防鳥ネットに破れがないかなど野鳥等の侵入防止対策を点検する
  3.畜舎周囲に穀類等のエサや生ゴミ等の野生動物を誘引するものを置かず、清潔を保つ
(5) 疾病の早期発見、早期通報の徹底  
 家畜の健康観察を徹底し、異常家畜を見つけたら、直ちに獣医師又は最寄りの家畜保健衛生所に通報してください。

 家畜保健衛生所連絡先
 家畜保健衛生所名 電話番号   FAX番号
北部家畜保健衛生所  0186-62-2715  0186-62-0146
中央家畜保健衛生所 018-864-0401   018-862-7132
南部家畜保健衛生所 0187-62-5354   0187-66-1849

その他

(1) 我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えております。
(2) 搬出制限区域内の養鶏場で生産された卵は、洗卵選別施設(GPセンター)等で適切に処理されています。
(3) 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(4) 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。