C型肝炎訴訟について
2018年04月01日 | コンテンツ番号 6430
1994年(平成6年)頃までに、出産や手術で大量出血された方などへ
C型肝炎ウイルス検査を受けましたか?
C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給を受けるためには、2023年(令和5年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
当該給付金の仕組みについて、御不明な点がございましたら、厚生労働省又は(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)までお問い合わせください。
問い合わせ先
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
◎(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)
内部リンク
外部リンク