宿泊療養施設に入所している方、自宅療養中の方等が投票できるようになりました

2023年01月18日 | コンテンツ番号 59983

特例郵便投票について

 「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布され、同月23日に施行されました。

 今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から「特例郵便等投票」できるようになりました。

手続きの流れについて

 投票しようとする選挙の選挙日当日の4日前まで(必着)(例:日曜日が選挙日の場合は水曜日必着)に、特例郵便等投票請求書を市町村選挙管理委員会へ送付してください。後日、投票用紙等が送られてきますので、投票用紙に投票先を記載し、投票用紙等に同封されている返信用封筒にて返信してください。
 対象となる方で特例郵便等投票を御希望される方は、お住まいの市町村選挙管理委員会が請求書・投票用紙等の送付を行っておりますので、早めに御相談ください。

 なお、濃厚接触者は特例郵便等投票の対象とはなりません(投票所等での投票ができます。)。

 一般的な特例郵便等投票における手続の流れを御説明する動画を掲載しますので、手続きの際に御覧ください(動画中の請求書記載内容等、秋田県とは一部異なる内容があります。)。
(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内

(2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内

 特例郵便等投票の詳細については、下記特例郵便等投票周知用チラシ等をダウンロードし御確認ください。

請求書に添付する書面について 

 請求書に陽性であることを証明する書面を添付する必要・不要については、医療機関を受診したかや、検査キット等で検査したかどうかで変わってきますので、下記のフローを参考にし適切に対応するようお願いします。
 また、「新型コロナ療養ガイド」を添付する場合は、療養期間を必ず記入してください。

注意事項

 特例郵便等投票の手続きについては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられております。

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