「漁業法第32条第2項の規定に基づき秋田県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)」についての意見募集(終了しました)
2021年01月22日 | コンテンツ番号 54609
「漁業法第32条第2項の規定に基づき秋田県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(案)」についての意見募集は、令和3年1月22日(金)をもちまして終了しました。
提出された意見はありませんでした。
以下は意見募集時の内容です。
漁業法(昭和24年法律第267号)第32条第2項の規定に基づき、特定水産資源に係る知事が行う助言、指導又は勧告について、次のとおり運用指針を定めます。
つきましては、運用指針(案)について、広く県民の皆様からの御意見を募集します。
1 行政指導指針の名称
漁業法第32条第2項の規定に基づき秋田県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
2 関係資料等の閲覧方法
(1)当ホームページ(以下「ダウンロード」)、(2)農林水産部水産漁港課、(3)総務部広報広聴課、(4)各地域振興局総務企画部でご覧いただけます。
※(2)~(4)の閲覧時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
3 意見の提出期間
令和2年12月23日(水)から令和3年1月22日(金)まで(必着)
4 意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
5 意見提出の際の留意事項
意見の提出にあたっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。
住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。
6 提出された意見の公表
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公表します。
その際、住所・氏名は公表しません。なお、同種の意見がある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
7 意見の提出先
秋田県農林水産部水産漁港課漁業管理班
住所:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
ファクシミリ:018-860-3849
電子メール:suisan-g@pref.akita.lg.jp
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