1 政治資金収支報告書の公開について

政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、政治資金収支報告書の要旨が 公表された日(通例、毎年11月末)から3年間、どなたでも収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することが可能です。

 要旨の公表(報告対象年の翌年11月末までに実施)より前  非公開(※1)
 要旨の公表(報告対象年の翌年11月末までに実施)から3年間  政治資金規正法による閲覧、写しの交付
 ・秋田県選挙管理委員会で対応
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過した後、当該年度末まで(※2)  秋田県情報公開条例による閲覧、写しの交付
 ・秋田県総務部広報広聴課が申請書受理及び書類交付等の窓口
 ・秋田県選挙管理委員会が、それ以外の業務に対応

※1 政治資金収支報告書は、報告対象年翌年の要旨の公表までの間は、政治資金規正法第20条の3の規定により、公開できません。 参考(関係の法律条文) [64KB]
※2 政治資金収支報告書の保存期間は、収支報告の翌年度から3年後の年度末までです。
(例:平成28年分収支報告書
①令和2年11月末まで → 政治資金規正法の規定に基づいて、秋田県選管で閲覧 及び写しの交付請求に対応
②令和2年12月から令和3年3月末まで → 秋田県の情報公開条例の規定に基づいて、閲覧及び写しの交付請求に対応
文書の保存期限は、令和3年3月末(令和2年度末)まで)                 

2 政治資金収支報告書添付の領収書等の公開について

 要旨の公表(翌年11月末までに実施)より前  非公開
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過した後、当該年度末まで  秋田県情報公開条例による閲覧、写しの交付
 ・秋田県総務部広報広聴課が申請書受理及び書類交付等の窓口
 ・秋田県選挙管理委員会が、それ以外の業務に対応

 

3 国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示について

 要旨の公表(翌年11月末までに実施)より前  非開示
 
 要旨の公表(翌年11月末までに実施)から3年経過後まで
 
 政治資金規正法による閲覧、写しの交付
 ・秋田県選挙管理委員会で対応

  
※1 少額領収書等の写しの開示制度が適用になる「国会議員関係政治団体」とは次のとおりです。(政治資金規正法第19条の7)
①国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体及びその他の政治団体
②租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
③政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの

※2 国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体でない間に行った支出に係る少額領収書等の写しについては、開示を請求することはできません。また、解散した国会議員関係政治団体についても、少額領収書等の写しの開示請求をすることはできません。(政治資金規正法第19条の16第1項)

                                    

4 政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の写しの交付申請について

             

① 申請にあたり、申請書に報告対象年(〇年分)及び政治団体名を記載してください。     
② 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。(両面コピーと片面コピーのいずれを希望するか、申請書のどこかに記載してください。)       
③ 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。手数料は、現金書留で現金を送ってください。窓口で受け取る際は、現金を納付してください。領収書を発行します。
④ 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。現金書留で現金を送る際、同封してください。
 
 
申請書の様式
  
ア 政治資金収支報告書写しの交付申請様式(ワード) [23KB]
   政治資金収支報告書写しの交付申請様式(PDFファイル) [107KB]
 
件数が多い場合、次の「別紙」に報告対象年(〇年分)及び政治団体名を記載した一覧を提出してください。)
  政治資金収支報告書写しの交付申請様式別紙(ワード) [69KB]
  政治資金収支報告書写しの交付申請様式別紙(PDFファイル) [88KB]

イ 情報公開条例公開申請様式(ワード) [38KB]
  情報公開条例公開申請様式(PDFファイル) [95KB]
(請求対象の行政文書件数が多い場合、適宜、対象文書の一覧を添付してください。)

5 国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求について

① 申請には、報告対象年(〇年分)、政治団体名及び支出項目の記載が必要です。     
② 開示には、閲覧及び写しの交付があります。            
③ 写しの交付は、用紙に複写したものに限ります。            
④ 写しの交付を行う際に、用紙1枚当たり10円の手数料を負担いただきます(両面の場合、1枚20円となります。)。手数料は、現金書留で現金を送ってください。窓口で受け取る際は、現金を納付してください。領収書を発行します。
⑤ 郵送を希望される場合は、切手により郵送料を納付いただきます。現金書留で現金を送る際、同封してください。

申請書の様式

 少額領収書等の写しの開示請求様式(ワード) [22KB]
 少額領収書等の写しの開示請求様式(PDFファイル) [60KB]

※ 申請窓口は、秋田県選挙管理委員会事務局です。


以上、詳しくは秋田県選挙管理委員会事務局(018-860-1145)までお問い合せください。