借上住宅(家賃無償)への入居について : 宅地建物取引業者の皆さまへ
2021年01月18日 | コンテンツ番号 5232
再契約について
1 再契約について
秋田県が民間賃貸住宅として借り上げ、被災者に応急仮設住宅として提供している住宅に現在お住まいの被災者の方が入居の延長を希望する場合に再契約を行います。
期間の延長をするために再契約を行うものであり、これから新規の申請受付を可能にしたものではありません。
- ※1宮城県の方の新規受付は、平成23年12月28日で終了しました。
- ※2岩手県の方の新規受付は、平成24年2月29日で終了しました。
- ※3福島県の方の新規受付は、平成24年12月28日で終了しました。
2 延長入居対象者
現在、県が応急仮設住宅として借り上げている民間賃貸住宅にお住まいの被災者の方で、福島県の次の町から避難している方
福島県
大熊町及び双葉町
3 契約期間
新規契約時においては原則として2年間とする。ただし、被災県からの応援要請に基づき契約を延長できるものとする。
延長期間は、一律に令和4年3月31日までとする。
4 延長決定
民間賃貸住宅入居者からの借上住宅入居期間延長の申請により、協議のうえ決定するものとします。
5 供与期間終了
入居者より延長の希望がない場合は、現在の契約の供与期間の終了日をもって契約を終了します。
6 その他
貸主から入居期間延長の意向がない場合については、別途定めるものとします。
入居決定後
- 県では、入居延長希望者からの「借上住宅入居期間延長申請書」の提出を受けて、内容を審査し、「借上住宅延長入居決定通知書」を被災者へ、その写しを仲介業者へ送付します。
- 別途、賃貸借契約書を送付しますので、準備が整い次第、契約書に3者(貸主、入居者、仲介業者)が押印して県に返送願います。
- 家賃等の支払について、初回の支払は契約の翌月末となりますので、貸主への説明をよろしくお願いします。
- 退去修繕負担金、附帯設備費については、新規契約時に支払い済みのため、延長時の支払いはありません。
- 損害保険については、2年間の契約で仲介業者を契約者として加入してください。
その他
住み替え等による場合は、この限りではありません。