借上住宅(家賃無償)への入居について : 被災者の皆さまへ
2019年10月16日 | コンテンツ番号 5231
新規受付について
1 民間賃貸住宅としての県借上による応急仮設住宅の提供
※新規受付は終了しました。
- ※宮城県民の方の受付は、平成23年12月28日で終了しました。
- ※岩手県民の方の受付は、平成24年2月29日で終了しました。
- ※福島県民の方の受付は、平成24年12月28日で終了しました。
入居の延長について
2 延長入居対象者
現在、県が応急仮設住宅として借り上げている民間賃貸住宅にお住まいの被災者の方で、福島県の次の町から避難している方
福島県
ア 大熊町及び双葉町
イ 富岡町及び浪江町
3 契約期間
新規契約時においては原則として2年間とする。
ただし、被災県からの応援要請に基づき契約を延長できるものとする。
上記の2延長入居対象者のうち、
- 福島県のアに該当する方は、一律に令和3年3月31日まで延長する。
- 福島県のイに該当する方は、令和2年3月31日までとするが、特別の事情のある場合、対象者を特定して令和3年3月31日まで延長する。
4 物資の提供
延長にあたり、秋田県からの生活必需品の提供や日本赤十字社からの生活家電品の提供はありません。
5 申請について
- 現在の契約終了後、民間賃貸住宅に引き続き延長入居を希望される方は、借上住宅入居期間延長申請書を秋田県へ提出してください。(延長申請をした方が対象になります)
- 提出された申請書に基づき、関係者と協議のうえ適当と認められる場合は申請者に対して延長入居決定通知書を送付します。
- 契約書の内容を確認のうえ、契約を締結し貸主、入居延長希望者、秋田県が契約書を保管します。
6 申請するときの注意点
- 借上住宅は災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供され、法による救助を必要とする状況が解消されたとみなされるので、入居したあとで他の借上住宅へ転居することは原則としてできません。
- 応急仮設住宅の趣旨は、被災により居住できる住家のない方へ一時的な居住の安定のために提供するものです。
このため、仕事や学校などで居住の本拠は地元にあって借上住宅の利用が週末や休暇のみとなるような場合や、長期にわたって借上住宅への居住が認められない場合等は、延長申請することはできません。 - 事情により転居が必要となる場合については、別に定めるものとします。