国や県からの助成金等に係る税務上の取扱いについて
2020年09月09日 | コンテンツ番号 52031
国や県から支給される助成金、補助金、給付金等(以下「助成金」という。)の税法上の取扱いは、次のとおりです。
○ 基本的な考え方
・国や県からの助成金は、収入額に算入され、所得税・法人税の計算上課税されることになります。(所得税については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。)
・その一方で、所得が赤字(全体の売上より経費の方が多い場合など)であれば、課税されないことになります。
・なお、支給対象が、個人(所得税)の場合と会社・法人(法人税)の場合がありますが、その課税関係は、以下のとおりです。
1 個人に対して助成金が支給された場合の取扱いについて
助成金は、その内容に応じて、課税又は非課税のいずれかに分けられます。
非課税になるもの | 課税となるもの |
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(1) 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの (2) 所得税法の規定により非課税所得とされるもの ・学資として支給される金品 ・心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 |
(1) 事業所得等に区分されるもの 事業に関して支給される助成金 (2) 一時所得に区分されるもの 臨時的に一定水準以下の方に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時的に支給される助成金 (3) 雑所得に区分されるもの 上記(1)・(2)に該当しない助成金 |
<国(国税庁)の例示> | <本県の主な助成金> | |
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非課税 | 【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条) ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条) |
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【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】 ・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号) ・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号) |
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【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・学生支援緊急給付金 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号) ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 |
【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号) ・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 |
<国(国税庁)の例示> | <本県の主な助成金> | |
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課税 |
【事業所得等に区分されるもの】 |
【事業所得等に区分されるもの】 |
【一時所得に区分されるもの】 |
【一時所得に区分されるもの】 |
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【雑所得に区分されるもの】 ・持続化給付金(雑所得者向け) |
○事業所得等に区分される助成金は、事業に係る必要経費の補填を目的としており、助成金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が黒字になる場合、課税されることになります。
○県のプレミアム宿泊券及びプレミアム飲食券の場合、県が助成した金額(いわゆるプレミアム分)は、購入者においては、「一時所得」に該当します。
しかし、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、1年間(1月から12月)の他の一時所得金額との合計が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
○個人に対する国や地方公共団体から助成金についての取扱いについては、国税庁の次のホームページをご覧ください。
※国税庁のHP 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」
また、具体的な所得税等の申告については、最寄りの税務署に御相談ください。
2 法人に対する助成金について
法人に対する助成金は、法人税法上、課税対象となります。(益金に算入)
なお、消費税については、助成金は課税取引に該当しないため、課税の対象とはなりません。