“新型コロナ”の影響で、生活の悩みを抱える方へ
2021年02月18日 | コンテンツ番号 51661
新型コロナウイルス感染症による収入減少や失業により生活へ不安を抱える方へ、さまざまな支援制度をご紹介します。
一人で悩まず、まずは窓口にご相談ください。
生活費にお困りの方には
緊急小口資金(一時的に資金が必要な方[主に失業された方])
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
(2)貸付内容
【貸付上限】20万円以内(学校等の休業、個人事業主等の特例に該当する場合)、10万円以内(その他の場合)
【措置期間】1年以内
【償還期限】2年以内
【貸付利子・保証人】無利子、不要
*特例貸付の申請受付期間は令和3年3月末までです。
(3)相談窓口
市町村の社会福祉協議会 [103KB]
〈関連ページ〉美の国あきたネット 「社会福祉協議会が生活福祉資金の特例貸付を実施しています」
総合支援資金(生活支援費)(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方])
生活再建までの間に必要な生活資金の貸付を行います。
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
(2)貸付内容
【貸付上限】(2人以上世帯)月20万円以内、(単身世帯)月15万円以内 *延長、再貸付の実施あり(要件あり)
【措置期間】1年以内
【償還期限】10年以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
*特例貸付の新規申請、再貸付の受付期間は令和3年3月末までです。
(3)相談窓口
市町村の社会福祉協議会 [103KB]
〈関連ページ〉美の国あきたネット 「社会福祉協議会が生活福祉資金の特例貸付を実施しています」
住居確保給付金
離職等により住居を失った方や失うおそれのある方に対し、安心して求職活動ができるように給付金を支給します。
(1)対象者
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方。
(2)給付内容
原則3カ月(最大9カ月)家賃相当額を自治体から家主に支給されます。お住まいの地域によって給付金の上限が異なります。給付金を受けるには一定の要件があります。
*新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方に限り最長12か月まで延長可能(要件あり)。
(ア)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、個人の責任・都合に限らず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(イ)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃(生活保護制度の住宅扶助額が上限)の合計額を超えていないこと
(ウ)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
(エ)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
*令和3年2月申請から3か月間の再支給が可能となりました。(申請期限は令和3年3月末まで)。
(3)相談窓口
各福祉事務所(自立相談支援機関) [42KB](申請・相談)
〈関連ページ〉美の国あきたネット 「生活困窮者自立支援制度」
厚生労働省特設サイト
*新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活に困窮する方向けに「緊急小口資金等の特例貸付」及び「住居確保給付金」の案内のための特設サイトが開設されました。
ひとり親世帯の方には
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入減少を支援するため、収入の少ないひとり親世帯の方に対し、臨時特別給付金を支給します。
(1)対象者
【基本給付】
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
②公的年金給付等を受けていることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止された方で、平成30年の収入が児童扶養手当を受けている方と同じ水準の方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受けた方と同じ水準になった方
【追加給付】
上記、基本給付対象者① ②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
(2)給付内容
【基本給付】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
*基本給付を申請される方は再支給分(1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円)も併せて申請することが可能です。
再支給に関する詳細は、こちらからご確認ください。
【追加給付】
1世帯5万円
*「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請受付期間は、令和3年2月26日(金)までです。
(3)相談窓口
市町村児童福祉担当課(申請・相談)
〈関連ページ〉美の国あきたネット 「ひとり親世帯特別臨時給付金を支給します」
社会福祉協議会への相談について
社会福祉協議会では、従来から生活上の困りごと(専門的なものを除く。)や生活福祉資金の相談に応じています。
相談窓口は、各市町村社会福祉協議会になりますので、次によりご確認ください。