新型コロナウイルス感染警戒レベルについて
2021年01月15日 | コンテンツ番号 51498
1月15日(金)現在 レベル2 (5段階)
Level 2 as of January 15th (Friday) (out of 5 levels)
新型コロナウイルスの感染状況に応じた、5段階の警戒レベルを次のとおり設定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、警戒レベルは指標により一律に判断せず、感染者の発生状況(増加率、感染経路の由来<県外・県内>、感染の広がり<家庭内にとどまるか、クラスターに拡大するかなど>)や、感染経路不明者数の状況、病床利用率などを踏まえ、総合的に判断するものとします。
入退院者数や病床の状況については、こちらをご覧ください。(このサイトの別のページに移動します。)
感染者関連の情報については、こちらをご覧ください。(このサイトの別のページに移動します。)
また、県民への要請内容については、必ずしも記載のとおり行うのではなく、個別具体の状況に応じて決定するものであることにご留意ください。
警戒レベル | 指標(目安とする1週間当たりの新規感染者数) | 県民への要請 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法の根拠条項 |
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警戒レベル1 (注意喚起) |
0人 |
|
(法に基づかない措置) |
警戒レベル2 (強い注意喚起) |
1人から6人まで | レベル1の注意喚起に加え、
|
(法に基づかない措置) |
警戒レベル3 (協力要請) |
7人から24人まで | レベル2の強い注意喚起に加え、
|
第24条第9項 |
警戒レベル4 (要請) |
25人から49人まで | レベル3の協力要請に加え、
|
第24条第9項 |
警戒レベル5 (強い要請・指示) |
50人以上 | レベル4の要請に加え、
|
第24条第9項又は第45条 |
※国の緊急事態宣言時は法第45条を含め要請を行いますが、宣言前は法第24条第9項による要請を行います。
(注)国の基本的対処方針や緊急事態宣言により、変更となることがあります。