基本的な新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い
2022年03月22日 | コンテンツ番号 49988
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県民の皆様にお願いする内容は以下のとおりです。一人ひとりの行動が、感染の拡大を防ぎ、社会を守ることにつながります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
・県外との往来は、訪問先等の感染状況を踏まえて判断しましょう
・感染リスクの高い行動は避けましょう
・感染者や医療関係者等に対する誹謗中傷は絶対にやめましょう
開始期間 令和4年2月2日(水曜日)から
対象区域 秋田県全域
※令和4年3月3日に開催した第37回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、以下のお願いを継続することを決定しました。
(まん延防止等重点措置の解除により、3月22日(火曜日)に一部変更)
1 県外との往来
- 県外との往来は、訪問先等の感染状況を踏まえて判断するようお願いします。
- 県外との往来に当たっては、不織布マスクの正しい着用、手洗いなどの基本的な感染防止対策を徹底した上で、感染に十分注意して行うようお願いします。
ただし、発熱等の症状がある場合は、往来を控えてください。
2 感染防止対策の実施
- 県民及び事業者の皆様には、感染のまん延を未然に防ぐため、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」をはじめとした基本的な感染対策に加え、密を避けるなど適切な行動をお願いします。
- 飲食を伴う集まりは、「長時間を避け」、「マスク会食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」や「十分な換気」を徹底するようお願いします。
また、不特定多数による飲酒を伴う会食は控えていただくとともに、やむを得ず参加する場合は、PCR等の検査を受けるなど、特に感染防止対策を徹底するようお願いします。 - 集会、イベント等の開催を慎重に判断することとし、開催する場合は、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」など基本的な感染防止対策を徹底するようお願いします。
- 混雑する場所をできるだけ避けるようお願いします。
- 職場や飲食店等における業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底し、感染防止対策を万全にするようお願いします。
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請 - 感染リスクの高い場面に接した場合など感染に不安を感じる方(無症状者に限る。)は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(無料のPCR等検査)」を活用するようお願いします。
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請
※一般検査事業の詳細については、こちらのページをご覧ください。 - 発熱や体のだるさ、味覚・嗅覚に異常を感じた際は、無理に出勤や登校しないほか、会食にも参加しないようにし、速やかにかかりつけ医に電話で相談して受診されるか、「あきた新型コロナ受診相談センター」に相談するようお願いします。
- 感染リスクが高まる場面や「感染拡大予防ガイドライン」などの詳細については、内閣官房ウェブサイト【https://corona.go.jp/】をご覧ください。
3 各施設における感染防止対策の実施
- 各施設管理者の皆様においては、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを参照の上、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「会食時を含めたマスクの着用」等を行うことを含め、「三密」を避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなど、基本的な感染防止策の徹底を図りながら事業活動を行うようお願いします。(内閣官房【https://corona.go.jp/】:新型コロナウイルス感染症対策「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」を参照)
- 従業員の働き方について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤など人との接触を低減する取組をお願いします。
- 施設やイベント会場の利用者等が感染した場合などにLINEでお知らせする「秋田県版新型コロナ安心システム」の導入をお願いします(詳しくは県ウェブサイトのサイト内検索でコンテンツ番号「50770」を検索)。
- 接触確認アプリ(COCOA)や「秋田県版新型コロナ安心システム」のQRコードを入口に掲示し、場内アナウンスで登録を呼びかけるなど、来場者への利用促進にご協力をお願いします。
4 イベント・行事等の開催
※特措法第24条第9項に基づく協力の要請
イベント・行事等については、感染防止策を講じた上で次の「イベント・行事等の参加人数の上限等」により開催するようお願いします。なお、開催に当たっては、感染防止策等を記載したチェックリストを作成・公表するとともに、終了後は1年間保管をお願いします。
イベント・行事等の参加人数の上限等
「大声なし」に分類されるイベント等
- 収容定員の5,000人以下の場合、収容定員(空席を設ける必要はない)
- 収容定員5,001人以上10,000人以下の場合、5,000人を上限
- 収容定員10,000人を超える場合、50%を上限
- 収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保
- 収容定員が設定されておらず、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保して開催する場合は、感染防止安全計画書を県に提出
「大声あり」に分類されるイベント等
- 収容定員の50%
- 収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保
- 収容定員が設定されておらず、十分な人と人との間隔の維持が困難な場合は、開催を慎重に判断
※イベント、行事等の開催に当たっての感染症対策や感染防止策チェックリスト、感染防止安全計画書については、こちらのページをご覧ください(別のページに移動します。)。
5 感染拡大の傾向が見られる場合の措置の実施
感染拡大の傾向が見られる場合は、「感染警戒レベル」を踏まえ、外出自粛要請やイベント開催の中止又は延期要請、施設の使用制限など必要な対策を速やかに講じるものとします。
6 誹謗中傷の禁止
感染者や濃厚接触者及びその家族、医療関係者等に対する嫌がらせやSNSでの誹謗中傷は人権侵害に当たるほか、不安や恐怖心から受診や相談、疫学的調査への協力をちゅうちょさせ、感染拡大のリスクを高めることにもつながりますので、絶対に行わないようお願いします。
NO!コロナ差別 やさしさと感謝の気持ちを(このサイトの別のページに移動します。)
令和4年3月3日決定
秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部