新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて
2020年05月01日 | コンテンツ番号 49564
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、納入期限までに占用料の納入が困難な場合」は、納入期限を猶予します。
詳しくは、国土交通省のWebページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001315.html
なお、具体的なご相談の窓口は、占用許可を受けた各地域振興局となります。