農業法人や個人の農林漁業事業主等も持続化給付金の対象になります
2020年07月02日 | コンテンツ番号 49451
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
⇒ 農林漁業者も持続化給付金の対象となります!(リーフレット)
※ 業種別(農業・林業・漁業)の詳細情報についてはこちら
⇒ 農林水産省「持続化給付金」特設ページ(外部リンク)
※ 制度や手続きの概要についてはこちら
⇒ 経済産業省ホームページ(外部リンク)
※ 具体的な入力方法等についてはこちら
⇒ 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
⇒ 申請サポート会場について(外部リンク)
(申請サポート会場を利用する場合は、下記の予約窓口から事前に予約する必要があります。)
給付額
法人は200万円、個人事業主は100万円
昨年一年間の売上からの減少分が上限となります。
<売上減少分の計算方法>
前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思のある事業者
3.法人の場合は
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満 又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
※2019年に創業した方や、売り上げが一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
相談ダイヤル
持続化給付金に関するご相談はこちらへ
- お問い合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
・0120-279-292
・03-6832-6631 (IP電話等からのお問い合せ先) - 8/31以前に申請された方のお問合せ・相談窓口
・0120-115-570
・03-6831-0613 (IP電話等からのお問い合せ先) - 時間
8:30~19:00 日曜~金曜(土曜日・祝日を除く) - このほか、LINEでのお問合せが可能です。
→ 詳しくは こちら(持続化給付金ホームページ)