新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(医科・歯科)

2020年04月17日 | コンテンツ番号 49174

 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況において、時限的・特例的に電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱い等が認められております。詳しくは、以下の厚生労働省からの事務連絡を御確認ください。

報告様式

 事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、厚生労働省への報告が必要となりますが、報告に当たっては、以下の様式(別添1及び別添2)をダウンロードして御活用ください。

1 令和5年4月以降に実施された診療等について報告する場合

2 令和5年3月以前に実施された診療等について報告する場合

3 対応医療機関リストへの新規登録又は登録内容修正をする際の調査票(本取り扱いを開始するに当たっては予め提出すること)

リンク

 本取り扱いの内容及び対応医療機関リストは、以下の厚生労働省のホームページで確認出来ます。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省ホームページ)