社会福祉協議会が生活福祉資金の特例貸付を実施しています
2021年03月31日 | コンテンツ番号 48263
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の
資金需要に対応するため、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
申込先はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会です。
●特例貸付の内容
【緊急小口資金】一時的な資金が必要な方
・対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により
収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯
・貸付上限:20万円以内
(学校等の休業、個人事業主等の特例に該当する場合)
・据置期間:1年以内
・償還期限:2年以内 ※1
・貸付利子:無利子
【総合支援資金(生活支援費)】生活の立て直しが必要な方
・対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や
失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯
・貸付上限:2人以上世帯 月20万円以内
単身世帯 月15万円以内
貸付期間は原則3月以内
※延長(3か月)、再支給については、自立相談支援機関による
支援を受ける場合に対象となります。
・据置期間:1年以内
・償還期限:10年以内 ※1
・貸付利子:無利子
●緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付・再貸付)について、申請期間が
令和3年6月末まで延長となりました。
なお、総合支援資金(延長貸付)は、令和3年3月末日までに総合支援資金
(初回貸付)を申請した世帯をもって終了します。
●緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が終了した世帯を対象に、
総合支援資金の再貸付を実施します。
なお、再貸付の受付期間は、令和3年2月19日(金)から
令和3年6月末までです。
詳しくは、こちら(【厚生労働省】総合支援資金(再貸付)のご案内) [152KB]。
●償還免除について
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができます。
※1 令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付については、
返済の開始時期を令和4年3月末まで延長。
問い合わせ先
- 秋田県社会福祉協議会
- TEL 018(864)2713
- FAX 018(864)2701
※特例貸付の基本的な内容や受付窓口については、
厚生労働省コールセンターをご活用ください。
厚生労働省〈個人向け緊急小口資金・総合支援相談コールセンター〉
TEL 0120-46-1999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
【厚生労働省】一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(パンフレット) [378KB]
相談・申込先
厚生労働省特設サイト
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活に困窮する方向けに「緊急小口資金等の特例貸付」および「住居確保給付金」の案内のための特設サイトが開設されました。