社会福祉協議会が生活福祉資金の特例貸付を実施しています
2021年01月12日 | コンテンツ番号 48263
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の
資金需要に対応するため、生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
申込先はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会です。
●特例貸付の内容
【緊急小口資金】一時的な資金が必要な方
・対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により
収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯
・貸付上限:20万円以内
(学校等の休業、個人事業主等の特例に該当する場合)
・据置期間:1年以内
・償還期限:2年以内
・貸付利子:無利子
【総合支援資金(生活支援費)】生活の立て直しが必要な方
・対 象 者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や
失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯
・貸付上限:2人以上世帯 月20万円以内
単身世帯 月15万円以内
貸付期間は原則3月以内
・据置期間:1年以内
・償還期限:10年以内
・貸付利子:無利子
●特例貸付の新規申請受付期限は、令和3年3月末までです。
●償還免除について
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができます。
問い合わせ先
- 秋田県社会福祉協議会
- TEL 018(864)2713
- FAX 018(864)2701
※特例貸付の基本的な内容や受付窓口については、
厚生労働省コールセンターをご活用ください。
厚生労働省〈個人向け緊急小口資金・総合支援相談コールセンター〉
TEL 0120-46-1999
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)
【厚生労働省】一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(パンフレット) [164KB]
相談・申込先
厚生労働省特設サイト
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活に困窮する方向けに「緊急小口資金等の特例貸付」および「住居確保給付金」の案内のための特設サイトが開設されました。