地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約を随意契約とすることから、秋田県財務規則第171条の2第2号により次のとおり公表する。

1 提供を受ける役務の仕様その他の明細

 秋田県立衛生看護学院(校舎棟及び共用棟)の清掃業務

 ・ 役務の提供期間 : 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

 ・ 学院内管理共用部分(教室・実習室部分は除く)の清掃を毎週月曜日から金曜日の午前8時から午後5時まで行う

 ・ 特別清掃として、フローリング床・ビニール床のワックスがけ、タイルカーペット床の除菌清掃及び学院全館の窓ガラス清掃を行う

2 契約に関する事務を所掌する地方公所の名称及び所在地

 秋田県立衛生看護学院

 横手市前郷二番町10番2号

3 契約の相手方に必要な資格

 ・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体であり、秋田県に事業の本拠が所在すること

 ・ 県庁舎の維持管理業務競争入札参加資格の登録名簿に登載されていること

  (「建物の清掃」の登録で、希望する業務の内容が「清掃」に登録のこと)

4 契約の相手方の決定方法

 見積価格が予定価格の範囲内で最低価格のもの

 5 見積書の提出方法

 令和7年3月17日(月)正午までに秋田県立衛生看護学院事務室へ提出すること

 6 契約担当者が必要と認める事項

 (次の書類については見積書と同時に提出すること)

 ① 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体である旨を証する書類

 ② 清掃作業監督者及びビルクリーニング技能士の資格者証の写し

 ③ 配置される作業員の雇用保険被保険者資格取得確認等通知書(事業主通知用)及び社内研修受講証明書