県営住宅における連帯保証人の極度額について
2020年03月11日 | コンテンツ番号 47786
平成29年(2017年)5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
改正された民法では連帯保証人の保護が図られることとなり、連帯保証人に極度額を設けることが義務化されました。
県営住宅では、入居する際に連帯保証人をお願いしておりますので、民法改正に伴う連帯保証人の極度額の取り扱いは次のとおり行います。
(1)連帯保証人に極度額を設ける必要がある方は以下のとおりです。
- 県営住宅に新規入居する方の場合:令和2年4月1日以降に県営住宅への入居手続きを行う方(この入居手続きには、連帯保証人になることの同意を得るための手続きを含みます。)
- 現在県営住宅に入居中の方の場合:令和2年4月1日以降に連帯保証人の変更を行う方
(令和2年3月31日以前に新規入居の手続きが終了した方または現在県営住宅に入居している方で令和2年4月1日以降も連帯保証人の変更を行わない方は、改正前の民法が適用されるため、極度額はありません。)
(2)連帯保証人の極度額について
- 秋田県営住宅のうち公営住宅及び改良住宅の極度額は、40万円です。
- 連帯保証人は、極度額40万円を範囲内として、入居者が負う責任(家賃納入、建物保管等)を入居者と連帯して負います。
(特定公共賃貸住宅(特定県営住宅)は、極度額が異なります。詳細はお問い合わせ先へお願いします。)
(3)お問い合わせについて
- お問い合わせ、詳細につきましては県営住宅のご案内(別ページへリンク)をご確認ください。