セーフティネット保証の指定について(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策)
2023年10月01日 | コンテンツ番号 47723
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証5号」「セーフティネット保証4号」が発動されております。
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長から各保証の認定を受けた方は、経営安定資金などの各種資金を有利な保証料率等で利用することができます。
セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業・小規模事業者の業況が悪化していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の対象業種が公表されております。これにより、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和5年10月1日~同年12月31日分) ※令和5年9月15日
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号の指定の要請を経済産業省に要請し、当県も地域指定されました。これにより、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者においては、一般保証とは別枠となる100%保証が利用可能となります。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(令和5年10月1日~同年12月31日) ※令和5年8月30日
※利用可能な資金の詳細については、ここをクリックしてください。