秋田県小規模修繕契約希望者登録制度に関する要綱・要領・様式
2015年11月17日 | コンテンツ番号 4574
趣旨
秋田県は、中小事業者の受注機会の拡大を図るため、秋田県が発注する小規模修繕の契約に係る事業者の登録制度を実施します。
修繕業務の内容
県庁舎等の修繕のうち、50万円未満の修繕が契約対象となります。ただし、防犯・防災や特殊な設備機器等に係る修繕は対象外です。
資格の有効期間
資格の有効期間は、登録から2年間です。
申請書の提出書類及び場所
登録申請書は、郵送でも受付を行います。この場合、申請書は折らないで封筒に入れ、封筒表面左側に「小規模修繕契約希望者登録」と記載して提出してください。
なお、建設業許可を所持しない者は、県内の建築労働組合または技能組合等の推薦が必要ですので、組合等を経由のうえ提出してください。
申請書の添付書類は次のとおりです。
建設業許可を所持する者
- 住民票(法人の場合は登記簿謄本)
- 県税に滞納のない旨の証明書
- 建設業許可通知書の写し
建設業許可を所持しない者
- 住民票(法人の場合は登記簿謄本)
- 県税に滞納のない旨の証明書
- 希望業種の履行に必要な資格または許可の写し(技能検定等)
- 県内の建築労働組合、技能組合等の推薦
- 申請者の内訳(法人においては法人登記簿の役員全員を記載)
- 受付期間 平成25年4月1日から随時
- 受付時間 午前9時から午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 受付場所 秋田県出納局財産活用課 庁舎管理班
問い合わせ先
秋田県 出納局 財産活用課 庁舎管理班
- 電話番号 018(860)2732
- FAX 018(860)3900
- メールアドレス zaisan@pref.akita.lg.jp