公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見の募集について(※意見募集は終了しました。)
2019年12月26日 | コンテンツ番号 45667
「公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(案)」についての意見募集は終了しました。提出された意見はありませんでした。 ありがとうございました。
(以下、意見募集時の内容です。)
1.改正を予定している細則
◎公衆浴場法施行細則
2.意見の提出期間
令和元年11月25日(月)~12月24日(火)
3.改正の概要
◎公衆浴場法施行細則(案)
水質の基準について改める。
一 浴槽内の湯又は水について
有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットル中8ミリグラム以下、又は、
過マンガン酸カリウム消費量が、1リッ トル中25ミリグラム以下であること。 ≪第10条1号ロ関係≫
二 浴槽水以外の湯又は水について
① 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、1リットル中3ミリグラム以下、又は、
過マンガン酸カリウム消費量が、1リットル中10ミリグラム以下であること。 ≪第10条2号ニ関係≫
② 大腸菌は、検出されないこと。 ≪第10条関係2号ホ関係≫
4.関係資料の閲覧場所
秋田県生活環境部生活衛生課(県庁5階)
秋田県総務部広報広聴課(県庁1階)
各地域振興局総務企画部地域企画課
5.意見の提出先
秋田県生活環境部生活衛生課
住所 〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
FAX 018-860-3856
e-mail seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp
6.意見の提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
(様式は自由ですが、よろしければ以下のダウンロード様式をご活用ください。)
7.提出された意見等の公表
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公開しますが、その際、提出者の住所・氏名は公開しません。なお、同様の意見が複数ある場合は、まとめて公表することがあります。
また、細則(案)に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことを公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。
8.ダウンロード
・公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(案)についての概要(PDF) [32KB]
・意見書様式(PDF) [34KB]
・意見書様式(Word) [14KB]
・公衆浴場法施行細則(現行抜粋) [33KB]