公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例(案)に関する意見の募集について(※意見募集は終了しました。)
2019年11月21日 | コンテンツ番号 45623
「公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例(案)」についての意見募集は終了しました。提出された意見はありませんでした。 ありがとうございました。
(以下、意見募集時の内容です。)
1.改正を予定している条例
◎公衆浴場法施行条例
◎旅館業法施行条例
2.意見の提出期間
令和元年10月31日(木)~11月20日(水)
3.改正の概要
◎公衆浴場法施行条例(案) [第3条関係]
①集毛器について、毎日清掃し、及び消毒することを加える。
②水位計配管について、1週間に1回以上清掃し、及び消毒することを加える。
③シャワー設備について、6箇月に1回以上の点検と1年に1回以上洗浄し、及び消毒することを加える。
④浴槽に湯水があるときは、ろ過器及び消毒装置を常に作動させることを加える。
◎旅館業法施行条例(案) [第5条関係]
①集毛器について、毎日清掃し、及び消毒することを加える。
②水位計配管について、1週間に1回以上清掃し、及び消毒することを加える。
③シャワー設備について、6箇月に1回以上の点検と1年に1回以上洗浄し、及び消毒することを加える。
④浴槽に湯水があるときは、ろ過器及び消毒装置を常に作動させることを加える。
4.関係資料の閲覧場所
秋田県生活環境部生活衛生課(県庁5階) 秋田県総務部広報広聴課(県庁1階) 各地域振興局総務企画部地域企画課
5.期間短縮の理由
レジオネラ属菌を原因とした感染症は、全国で度々、死亡事例が発生している。厚生労働省では、厚生労働科学研究の最新の知見等を踏まえ「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)を改正し、感染症の防止について進めたところである。
本県においても、県民や旅行者等の安全性を確保するため、要領と同様の改正を速やかに実施する必要があり、意見提出期間を短縮して意見募集を行うこととした。
6.意見の提出先
秋田県生活環境部生活衛生課
住所 〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
FAX 018-860-3856
e-mail seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp
7.意見の提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
(様式は自由ですが、よろしければ以下のダウンロード様式をご活用ください。)
8.提出された意見等の公表
提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公開しますが、その際、提出者の住所・氏名は公開しません。なお、同様の意見が複数ある場合は、まとめて公表することがあります。
また、条例(案)に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことを公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。
9.ダウンロード
・公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例(案)の概要(PDF) [39KB]
・意見書様式(PDF) [36KB]
・意見書様式(Word) [14KB]