改正建築基準法の施行に伴う建築確認申請等の審査機関の変更等について
2019年06月19日 | コンテンツ番号 43015
平成30年6月に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日から全面施行されます。(改正建築基準法の一部については、平成30年9月に施行されています。)
改正建築基準法では、戸建て住宅等を他の用途に転用する場合の規制を合理化することを目的として、建築基準法第6条第1項第4号建築物(小規模な建築物のことで、大館市または大仙市では、4号建築物の建築確認申請等の審査を各市が行っています。)の範囲が拡大されます。
これにより、これまで県が審査を行っていた、建築場所が大館市又は大仙市内の建築確認申請等の一部は、令和元年6月25日から、大館市又は大仙市が審査を行うことになりますのでご注意ください。
また、建築物の用途転用の円滑化を目的とした認定制度や新たな許可制度が創設されたことに伴い、認定申請や許可申請の手数料の額を規定しましたのでお知らせします。
1. 大館市又は大仙市の建築確認申請等の審査機関の変更について
令和元年6月25日以降、建築場所が大館市又は大仙市で計画する建築物の用途が、建築基準法別表1に掲げる集会場、診療所、学校、店舗、倉庫又は自動車車庫等で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2以下の建築確認申請等は、大館市又は大仙市が審査を行うことになりますのでご注意ください。
なお、建築確認申請等は県内の指定確認検査機関(民間機関)でも取り扱っております。取り扱う建築物の規模等については各機関にご確認ください。
※大館市又は大仙市の建築確認申請の窓口、および、県内の指定確認検査機関についてはこちらをクリックしてご覧ください。
2. 新たな認定申請又は許可申請の手数料について
建築基準法の改正に伴い新設した認定申請又は許可申請の手数料は次のとおりです。
(1)令和元年6月25日から
手数料の区分 | 手数料の額 |
---|---|
(1) 法第48条第16項第1号の規定による過去に特例許可を受けた建築物の増改築等の場合の許可の申請 | 120,000円 |
(2) 法第48条第16項第2号の規定による特例許可実績の多い用途等の場合の許可の申請 | 140,000円 |
(3) 法第53条第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請 | 33,000円 |
(4) 法第87条の2第1項の規定による建築物の用途変更に係る全体計画の認定の申請 | 5,000円~460,000円 |
(5) 法第87条の3第5項又は第6項の規定による建築物の用途を変更して一時的に使用することの許可の申請 | 36,000円~160,000円 |
(2)平成30年10月15日から
手数料の区分 | 手数料の額 |
---|---|
(1)法第43条第2項第1号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請 |
27,000円 |
(2)法第43条第2項第2号の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可の申請 |
33,000円 |
(3)法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請 |
160,000円 |
※法改正の内容については国土交通省のホームページで確認することができます。こちらをクリックしてご覧ください。