「秋田県建設工事に係る共同企業体取扱要綱に基づく運用基準について」の一部改正について(令和元年6月3日改正)
2019年06月03日 | コンテンツ番号 42710
改正理由
入札参加要件として求める総合評定値の点数を改める必要があるほか、所要の規定の整備を行うこととしたので、お知らせします。
改正内容
1 総合評定値について
次の建設工事について、入札参加要件として求める点数を次のとおり改めることとします。
建築一式 960点 → 970点
電 気 870点 → 860点
給 排 水 840点 → 850点
水道施設 800点 → 820点
2 代表者の業者区分を県外とする工事について
高度又は特殊な技術力を要するものであって、当該工事に占める代表者が有する特別な技術が求められる部分が相当程度大きいと認められるときは、構成員数を2社とすることができることとします。
3 鋼橋工事(上部工)について
代表者の要件として詳細設計の実績を求めないこととしますが、詳細設計を含む案件を発注する場合には、なお従前の例によることとします。
適用時期
本改正は令和元年6月3日から施行することとしますが、改正後の規定のうち総合評定値に係る改正規定は、令和元年7月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。