アスベスト廃棄物の適正処理について
2010年04月30日 | コンテンツ番号 417
解体工事等を行う事業者の方々へ
石綿の飛散に伴う人の健康への影響等に関する不安が広がっております。
解体工事等を行う事業者の方や、解体工事に伴って排出されるアスベスト廃棄物の処理に携わる方々には、次のような規制・指針に基づいてアスベスト廃棄物を適正に処理するようお願いします。
1 飛散性アスベスト廃棄物について
飛散性を有する廃石綿等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)により、特別管理産業廃棄物として収集、運搬、処分等の基準が定められており、廃石綿等処理マニュアル(暫定)等に基づいて適正に処理することが必要です。
具体的な処理の方法等(飛散性アスベスト)
2 非飛散性アスベスト廃棄物について
特別管理産業廃棄物に該当しない非飛散性の廃石綿についても、産業廃棄物としての収集、運搬、処分等の基準が定められているほか、環境省の「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に基づいて適正に処理することが必要です。
具体的な処理の方法等(非飛散性アスベスト)
3 問い合わせ先
解体工事等から排出されたアスベスト廃棄物の処分方法等に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
秋田市内の事業者の方は、
秋田市環境部廃棄物対策課(TEL 018-888-5713)
秋田市以外の方は、