住宅宿泊事業法施行に伴う水質汚濁防止法の届出について
2018年05月30日 | コンテンツ番号 34691
住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業者及び汚水処理施設(浄化槽等)の設置者は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。
【概要】
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されることに伴い、住宅宿泊事業の用に供する厨房施設、洗濯施設、入浴施設が水質汚濁防止法で定める特定施設に該当することとなりました。
【水質汚濁防止法に基づく届出について】
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置者は、次のとおり水質汚濁防止法の届出が必要になることがありますので、事前に、最寄りの地域振興局福祉環境部(保健所)又は環境管理課にお問い合わせください。
戸建て住宅 | マンション等集合住宅の一室 | |
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浄化槽 | 住宅宿泊事業者の届出が必要です。 | 浄化槽管理者の届出が必要です。 |
分流式下水道 |
住宅宿泊事業者の届出が必要です。 |
届出は不要です。 |
合流式下水道 | 届出は不要です。 | 届出は不要です。 |
※分流式下水道とは、雨水を側溝等に、生活雑排水等の汚水を下水道放流する方式です。合流式下水道とは、雨水と汚水のどちらも下水道放流する方式です。下水道がどちらの方式であるかは、市町村の下水道担当にお問い合わせください。
届出書はダウンロード内の様式を用いて、記載例を参考に作成してください。なお、記載例は戸建て住宅を想定したものですので、マンション等集合住宅の場合は最寄りの地域振興局福祉環境部(保健所)又は環境管理課にお問い合わせください。
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