平成30年5月18日から19日にかけての大雨災害で被害を受けた方への県税の救済措置について
2018年05月21日 | コンテンツ番号 34372
平成30年5月の大雨災害で被害を受けた方に対する県税の救済措置についてお知らせします。
なお、国税については国税庁ホームページの「災害関連情報」をご覧ください。
国税に関する相談は最寄りの税務署に電話のうえ、音声案内で「1」を選択してください。『電話相談センター』につながります。
申告等の期限の延長申請
災害被害を受けたことにより、当初の期限までに県税の申告、申請又は納付などができない場合は、期限の延長を申請することができます。(延長できる期間は、概ね災害が止んだ日から2ヶ月以内までです。)
期限の延長を申請する方は、①申請書及び②災害被害を証する書類を総合県税事務所に提出してください。
県税の徴収猶予
災害被害を受けたため、納期限までに県税を納税することができない場合は、徴収猶予を申請することができます。
徴収猶予を申請する方は、①申請書、②財産や収支を明らかにする書類及び③災害被害を証する書類を総合県税事務所に提出してください。
※猶予を受ける金額が100万円を超えるときは、担保の提供及び担保提供のための書類の提出が必要となる場合があります。
徴収猶予申請書(災害用 PDF) [150KB] [130KB]
財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円超の場合)(財産目録・収支の明細書 excel) [96KB]
財産や収支を明らかにする書類(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)(財産収支状況書 excel) [50KB]
申請の詳しい手続きについては、総合県税事務所(各支所)にお問い合わせください。
総合県税事務所(各支所)については、こちらをご覧ください(クリックしてください)。
主な減免制度
災害被害を受けた方に対する主な減免制度は次のとおりです。
詳しくは「災害減免制度のあらまし [237KB]」をご覧ください。
なお、添付書類の「被災証明書」は、名称に関わらず災害被害を受けたことを証する書類(罹災証明書を含む。)をいいます。
税目(問合せ先) | 要件 | 添付書類 | 申請書 |
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自動車税 (課税第四課:電話 018-860-3339) |
災害により損害を受けた自動車の修繕費(保険などで補填されるべき金額を除く。)が自動車税の年税額を超えるとき |
被災証明書(市町村発行) 修繕費がわかる書類 |
word [43KB] PDF[67KB] |
自動車取得税 (課税第四課 : 電話 018-860-3339) |
1.取得した自動車がその取得の日から1月以内に災害により滅失または損壊した場合 ※2の滅失または損壊した自動車に代わる自動車(代替自動車)の取得に対する減免については、代替自動車の登録手続きの際に減免の申請をする必要があります。減免の申請をしようとする場合は、販売店等の担当者にもその旨をお伝えください。
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<1>と<2>のいずれか <1> ・被災証明書(市町村発行) ・自動車の登録事項等証明書 <2> ・被災事実を立証する2名以上の者の証明書 ・自動車の登録事項等証明書 |
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個人事業税 (課税第一課 : 電話 018-860-3338) |
1.災害により事業用資産に一定額(資産価格の10分の3。ただし、保険等により補塡された額を除く。)以上の被害を受け、かつ、一定の所得金額(事業による所得が年1千万円)以下の場合 2.災害により自己等の所有住宅又は家財に一定額(資産価格の10分の3。ただし、保険等により補塡された額を除く。)以上の被害を受け、かつ、一定の合計所得金額(年1千万円)以下の場合
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被災証明書(市町村発行) |
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不動産取得税 (課税第三課 : 電話 018-860-3337) |
1.災害により不動産が滅失または損壊したため、それに代わる不動産を当該滅失・損壊の日から3年以内に取得した場合 2.取得した不動産がその取得の日から1年以内に災害により滅失または損壊した場合 |
・被災証明書(市町村発行) ・滅失や損壊した不動産の資産証明書(市町村発行) |
word [41KB] PDF [103KB] |
※減免の可否や減免額の算定のため、損害の程度や損害額がわかる書類等の提出をお願いする場合があります。
平成30年5月の大雨災害以外の災害で被害を受けた方は、「災害による県税の救済制度」をご覧ください。