これまで、農林漁業者が営む農林漁業体験民宿(以下「農家民宿」という。)に限り、旅館業法上の特例が認められていましたが、平成28年3月の旅館業法施行規則の改正に伴い、農林漁業者以外の方であっても農林漁業体験(農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務)を提供する場合は旅館業法の特例が認められ、農家民宿を開業できるようになりました。

 農家民宿の特例に基づく宿泊事業を行う場合には、下記「事前確認に関するフロー」や、「農林漁業体験民宿業の許可申請をする際の事前確認に係る取扱要領」を参考に各地域振興局農林部農業振興普及課(営業しようとする施設が、旅館業法の許可に係る事務の移譲を受けた市町村にある場合は、各市町村)に確認申請書を提出し、確認を受けてください。

 

< 農家民宿の特例について>

旅館業法施行規則では農家民宿に係る施設に限り、旅館業法上の基準適用の特例が認められています。

◾基準適用の特例とは:客室の延床面積が33㎡以下であっても簡易宿所営業が可能。
◾簡易宿所とは :宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のこと。

 

<事前確認に関するフロー>

 取扱要領の第2条及び3条で定める確認申請書のフローについては次のとおりです。

フロー図

 

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