経営承継円滑化法に基づく事業承継税制について

2018年04月01日 | コンテンツ番号 33254

後継者に事業を引き継ぐ場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(『経営承継円滑化法』)」に基づく支援を受けることができます。

○平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

○平成31年度税制改正において、新たに個人版事業承継税制が創設されました。

法人版事業承継税制について(特例措置)

本制度は、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税について、一定の要件を満たすことで納税猶予するものです。

事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。
 事業承継税制(特例措置)の概要 [3658KB]

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1) 2018(平成30)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までに、県に「特例承継計画」を提出していること。
(2) 2018(平成30)年1月1日から2027(令和9)年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

※2017(平成29)年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

<申請マニュアル>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」をご覧ください。(中小企業庁のサイトへリンク)
<申請様式>
こちらの「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類」をご覧ください。(中小企業庁のサイトへリンク)
※注:2019(平成31)年4月1日より一部の様式が改正されています。申請等の手続の際は最新の様式をご利用ください。


個人版事業承継税制について

本制度は、個人である中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与または相続により取得した事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件を満たすことで納税猶予するものです。

個人版事業承継税制の内容については、以下の概要資料をご覧ください。
 個人版事業承継税制の概要 [3136KB]

本制度の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1) 2019(平成31)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までに、県に「個人事業承継計画」を提出していること。
(2) 2019(平成31)年1月1日から2028(令和10)年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)によりその事業に係る特定事業用資産の全てを取得すること。
※2018(平成30)年12月31日までの贈与・相続については、本制度の認定を受けることはできません。


<申請マニュアル・申請様式>

こちらの「個人版事業承継税制の前提となる認定」をご覧ください。(中小企業庁のサイトへリンク)


法人版事業承継税制について(一般措置)

本制度は、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部について、一定の要件を満たすことで納税猶予するものです。
<申請マニュアル・申請様式>
こちらの「事業承継税制(一般措置)の前提となる認定」をご覧ください。(中小企業庁のサイトへリンク)

参 考

 財務サポート「事業承継」(中小企業庁のウェブサイト)
 ○事業承継税制特集(国税庁のウェブサイト)