秋田県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正に関する意見の募集結果について
2017年09月19日 | コンテンツ番号 28506
県民の皆様からお寄せいただいた秋田県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正に対するご意見の概要と県の考え方・対応について掲載します。
貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
趣旨、目的
秋田県屋外広告物条例は、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物及び屋外広告物業について必要な規制を行っているものです。
県では、屋外広告物条例ガイドライン(案)の一部改正に伴い、屋外広告物の所有者等が当該広告物に係る管理及び点検の義務があることを規定するほか、所要の規定の整備を行う必要があるため条例及び同施行規則の改正を予定しております。 つきましては、以下の秋田県屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正案の内容について、県民の皆様の御意見を募集します。
県民の皆様からいただいた御意見につきましては、条例及び同施行規則の改正に反映させていくとともに、その概要を後日公表させていただきたいと考えております。
意見募集は次の要領で行いますので、御意見をお寄せいただきますようお願いいたします。
意見募集案件
「秋田県屋外広告物条例及び同施行規則」の一部改正について
意見等の提出期間
平成29年9月19日(火)から平成29年10月18日(水)まで
参考資料
- 「秋田県屋外広告物条例及び同施行規則」の一部改正について(概要)
- 改正後制度イメージ図
資料や参考資料の入手方法
県のホームページ「美の国あきたネット」に掲載してあります。
「美の国あきたネット」のページからパブリックコメントのページにお進みください。
なお、屋外広告物制度については、「美の国あきたネット」の都市計画課のページにも情報を掲載しております。
次の機関で閲覧できます。
- 建設部都市計画課(県庁本庁舎6階)
- 県政情報資料室(県庁本庁舎1階)
- 各地域振興局総務企画部地域企画課
- 各地域振興局建設部用地課
意見等の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。意見の提出のための様式は特に定めません。
意見等の提出の際の留意事項
住所、氏名を明記して、次のいずれかの方法で提出してください。(いずれも、秋田県都市計画課 調整・都市計画班あて)
なお、住所、氏名を明記していない場合は、提出意見等として取り扱わない場合もあります。
- 郵送による場合
〒010-8570(住所不要) 秋田県都市計画課調整・都市計画班あて - FAXによる場合
FAX番号:018-860-3845 - 電子メールによる場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:toshikan@mail2.pref.akita.jp
提出された意見等の公表
提出いただいた意見等については、県の考え方を付して内容を公表します。
その際、住所、氏名は公表しません。類似の意見等は、まとめて公表することがあります。
なお、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
問い合わせ先
秋田県建設部都市計画課 調整・都市計画班
電話番号:018-860-2441
FAX番号:018-860-3845
電子メールアドレス:toshikan@mail2.pref.akita.jp