遊漁船業の登録申請について
2018年08月07日 | コンテンツ番号 1921
遊漁船業を営もうとする人は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事から「遊漁船業者の登録」を受けなければなりません。
登録を受けずに遊漁船業を営んだ場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科という重い処罰を受けます。(これらは、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づいています。)
申請に必要な書類
申請に必要な書類一覧
必要な書類 | 個人 | 法人 | チェックポイント |
遊漁船業者登録申請書(様式第一号) | ○ | ○ | 県の収入証紙を貼る |
誓約書(様式第二号) | ○ | ○ | |
遊漁船業務主任者の基準に適合することを証する書面 | |||
・実務経験・実務研修証明書 (様式第三号) | ○ | ○ | 経験一年以上又は研修5時間以上を10回・証明者は有資格者 |
・遊漁船業務主任者に係る誓約書 (様式第三号の二) | ○ | ○ | |
・海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し | ○ | ○ | |
・業務主任者講習受講証明書の写し | ○ | ○ | |
損害賠償の支払い能力を証する書面 (保険証券等の写し) |
○ | ○ | 補償額一人3000万円以上・通年補償・人数は船舶検査証書の旅客定員と一致 |
船舶検査証書の写し | ○ | ○ | |
住民票の抄本又はこれに代わる書面 (運転免許証、健康保険証等の写し) |
○ | ||
登記簿謄本 | ○ | ||
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 (運転免許証、健康保険証等の写し) |
○ | ||
選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 (運転免許証、健康保険証等の写し) |
○ | ○ |
登録手数料
新規登録は15,000円、更新時は12,000円です。
県の収入証紙を申請書に貼り付けてください。
業務規程について
登録手続き終了後、業務を開始する前に、業務規程の届出が必要です。
登録事項、業務規程の変更について
登録事項に変更があった場合(保険の更新、船の追加など)は、登録事項変更届出書に記入して届けてください。
業務規程に変更があった場合も届出が必要です。最新の業務規程例は水産庁ホームページ「遊漁の部屋」で確認してください。
提出先(問い合わせ先)
秋田県農林水産部 水産漁港課 漁業管理班
〒010-8570
秋田市山王四丁目1番1号
電 話:018-860-1893
FAX:018-860-3849
山本地域振興局 農林部 農業振興普及課
電 話:0185-52-2161
FAX:0185-54-8001
秋田地域振興局 農林部 農業振興普及課
電 話:018-860-3371
FAX:018-860-3363
由利地域振興局 農林部 農業振興普及課
電 話:0184-22-7551
FAX:0184-22-6974
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