今般の熊本地震及びそれに伴う災害に対する寄付金(義援金)の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありました。

東日本大震災の際と同様の取扱いが可能とされておりますが、次の通知に基づき、事前に所轄庁と条件に関する協議が必要となりますので、よろしくお願いします。

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