犬を正しく飼うために(能代保健所)
2018年04月27日 | コンテンツ番号 1088
犬の飼い主には、犬の適正な飼育や保管について様々な責任があります。
十分な自覚をもって飼いましょう。
犬を飼う場合は、家族の一員として愛情をもって終生飼いましょう。
犬を飼うにあたり犬の本能、習性、生理等を良く理解し、飼育場所等を考えましょう。
犬を飼う場合には、飼い犬を狂犬病から守ると同時に、社会に対する責務として「狂犬病予防法」に基づく「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射の接種」が義務づけられています。
犬の登録を忘れずに
生後91日以上の犬を飼育する場合は、登録が必要です。登録は、犬の生涯に一度です。
手続きは、犬の所在地を管轄する市町村役場の窓口で行っています
- 能代市
- 本庁 環境衛生課 Tel: 0185-89-2174
- 二ツ井地域局 環境産業課 Tel: 0185-73-5502
- 三種町
- 本庁(八竜庁舎) 町民生活課 Tel:0185-85-4824
- 琴丘総合支所 地域生活課 Tel:0185-87-3516
- 山本総合支所 地域生活課 Tel:0185-83-2115
- 八峰町役場
- 総務課 Tel:0185-76-2111
- 藤里町役場
- 町民課 Tel:0185-79-2113
登録をすると、鑑札が交付されますので、犬の首輪などに着けましょう。
もし、迷子になっても、装着されている鑑札の番号から飼い主を検索することが出来、飼い主の元に戻ることができます。
狂犬病予防注射を忘れずに
必ず毎年1回狂犬病予防注射を受けさせましょう。
狂犬病予防注射は、市町村で開催する集合注射の会場や動物病院でできます。
注射が終わると注射済票が交付されますので、犬の首輪などに付けましょう。
狂犬病とは?
狂「犬」病という病名ですが、犬だけが感染する病気ではありません。狂犬病にかかった犬はもちろん、その犬に咬まれて発病した人間も治療法がないために死に至る恐ろしい病気です。
犬の登録事項に変更があったら手続きを忘れずに
犬の所在地が変わった場合(転居した場合)などは変更の手続きが必要です。
手続きは各市町村の窓口で行ってください。
- 引越しや犬を譲渡して飼い主が変わったとき
- 犬が死んでしまったとき
次の場合は保健所に連絡を
- 飼い犬が人を傷つけてしまった場合
- やむを得ない事情で犬を飼育できなくなり、引取先(里親)も見つからない場合
- 飼い犬がいなくなった場合
飼い犬が行方不明になったときは、まず近所やいつもの散歩場所、犬が好んで行く場所を探してください。それと同時に、できるだけ早く保健所、能代警察署へお問い合わせください。また、迷い犬を保護した場合もご連絡下さい。
- 能代警察署 Tel:0185-52-4311
犬の飼い主へのお願い
- 犬は必ず係留して(つないで)飼い、放し飼いはやめましょう。
- 野外で犬を運動させるときは、場所と時間帯を十分に考慮しましょう。
- 散歩中に犬を放して移動させるのはやめましょう。
リードをつけて散歩することで、犬が迷子になったり、思わぬ事故に遭うことから防ぐことができます。
- 犬を運動(散歩)させる時、スコップと袋等を用意しましょう。糞は、そのまま放置せず、責任もって処理しましょう。
- 犬は絶対に捨てないでください。
動物の死体について
ペット
飼い犬や猫が死んでご自分で処理できないとき、かわいそうな話ですが、死体は法規上、 一般廃棄物として扱います。
「家庭のゴミの日」に死体を新聞等で包み、取り扱ってください。
路上(私有地以外)に犬や猫が死んでいる場合、市役所(もしくは町役場)へ連絡してください。
問い合わせ先
- 能代市
- 本庁 環境衛生課 Tel: 0185-89-2174
- 二ツ井地域局 環境産業課 Tel: 0185-73-5502
- 三種町
- 本庁(八竜庁舎) 町民生活課 Tel:0185-85-4824
- 琴丘総合支所 地域生活課 Tel:0185-87-3516
- 山本総合支所 地域生活課 Tel:0185-83-2115
- 八峰町役場
- 総務課 Tel:0185-76-2111
- 藤里町役場
- 町民課 Tel:0185-79-2113