NPO法人の番号制度への対応について
2016年01月03日 | コンテンツ番号 10273
平成28年1月から番号制度が開始することに伴い、県内各NPO法人の皆様に対応をお願いするとともに、所轄庁への手続きの際の留意事項についてお知らせいたします。
なお、制度の詳細な概要等については、内閣府NPOホームページ及び同ホームページに掲載されているQ&A等をご覧ください。
外部リンク
個人番号について
NPO法人として従業員を雇用している場合、給与・年金等の行政手続きにおいてマイナンバーを取り扱う必要があります。法人内で取扱規程を設けるなど、安全管理措置を講じるようにしてください。
詳細は、内閣官房の解説ページをご覧ください。
法人番号について
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。現在の住所と登記上の住所が異なる場合、通知書が届かなくなることがありますので、ご確認をお願いします。
詳細は、国税庁の解説ページをご覧ください。
外部リンク
NPO法人の手続きにおいて住民票を添付する際の注意
NPO法人の手続きにおいて添付する住民票は、必ずマイナンバーがついていないものを使用してください。以下に挙げる手続きにおいては、マイナンバーが付された住民票を受理することはできませんのでご留意ください。
住民票を添付する必要がある手続き
- 新しくNPO法人の設立の申請をする場合
- 役員変更等の届出において、役員が新しく就任する場合