建築物の設計、工事監理に係る契約手続きの見直しについて
2015年10月09日 | コンテンツ番号 10044
(平成27年11月1日以降に入札公告を行うものから適用します。)
背景
平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300m²を超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。
これを受け、秋田県が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。
手続きの流れ
- 設計又は工事監理業務の契約を締結する前に、受託予定者は、本県に対し、同法第24条の7の規定による重要事項説明を行ってください。
- 設計又は工事監理業務の契約を締結する際に、本県と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面契約を行います。
対象となる業務
延べ面積に関わらず、全ての設計又は工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む)
同法第24条の7の規定による重要事項説明について
- 受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。
説明する建築士はその重要事項説明書に記名・押印の上、発注担当者(契約担当課)に説明を行い、説明後2部提出してくだささい。
なお、説明時は、建築士免許証(建築士免許証明書)を提示してください。 - 発注担当者は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部説明した建築士に返却します。
同法第22条の3の3の規定による書面契約について
- 受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわせて、発注担当者(契約担当課)に2部提出してください。
書面には従事することとなる建築士の建築士免許証(建築士免許証明書)の写しを添付してください。 - 契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、契約締結を行います。
- 契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととします。
適用時期
平成27年11月1日以降に入札公告を行うものから適用します。
詳しくはダウンロードファイルを御覧ください。