新型コロナウイルス感染症と診断された時期によって、証明書発行の可否、発行の方法等が異なります。
- 令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
- 令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方
- 令和4年8月22日から令和4年9月25日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方
- 令和4年8月21日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
※ 秋田市にお住まいで、自宅療養をされた方につきましては、秋田市保健所が担当保健所となります。お手数ですが、下記連絡先にお問い合わせください。
秋田市保健所 健康管理課 電話:018-827-5250
1. 秋田市以外にお住まいの方で、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方
書面、電子版ともに療養証明書は発行されません。
2. 秋田市以外にお住まいの方で、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方
書面の療養証明書は発行されません。
保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになります。
請求にあたって必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によりますので、契約されている保険会社に直接お問い合わせください。
書類のみから陽性であることが推定可能な書類
- My HER-SYSの療養証明書(電子的証明)
※発生届の届出対象に該当する方(届出対象者)のみ発行可能(みなし陽性者を除く) - 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
- 秋田県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターの診断結果通知(メール)
- 医療機関で配布された「新型コロナ療養ガイド」
My HER-SYSの療養証明書
My HER-SYSの療養証明書は、発生届の届出対象に該当する方(届出対象者)となり、My HER-SYSに登録した方が利用できる電子版の療養証明書になります。
※初めてMy HER-SYSを利用する場合は、ログインのための新規登録が必要になります。新規登録に必要なID等は、お住まいの市町村を管轄する保健所にお問い合わせください。
HER-SYSについてのよくあるご質問は下記をご確認ください。
My HER-SYSについてよくあるご質問(厚生労働省公式ページ)(外部サイトへリンク)
上記リンクで疑問が解決しない場合、下記にお問い合わせください。
HER-SYSヘルプデスク 一般の方専用ダイヤル
受付時間 9:30から18:15まで(土日祝除く)おかけ間違いに十分ご注意ください。
03-5877-4805
03-6885-7284
03-6812-7818
医師から「みなし陽性」(同居家族が検査で陽性判明した方に症状が現れた場合、医師の判断で検査を行わずに陽性とみなす)の診断を受けて発生届が出されている方は、My HER-SYSの療養証明書の利用ができません。
上記に記載の「書類のみから陽性であることが推定可能な書類」をご確認いただき、請求にあたって必要な書類等について、契約されている保険会社に直接お問い合わせください。
(参考)
- 一般社団法人生命保険協会(新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について)はこちら(外部サイトへリンク)
- 金融庁(入院給付金の取扱い等に係る要請)はこちら(外部サイトへリンク)
3. 秋田市以外にお住まいの方で、令和4年8月22日から令和4年9月25日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方
発行対象者及び証明期間
発行対象者は、次の(1)~(3)の条件すべてに該当する方となります。
(1)秋田県内の医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
(2)療養中に保健所等から健康確認を受けていた方
(3)県内のご自宅等で新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方
※ お住まいの市町村を管轄する保健所から「就業制限通知書」が届いている方は対象外です。
※ 秋田市にお住まいで自宅療養の方は、秋田市保健所が発行する「就業制限通知書」が療養の証明となるため、対象外となります。問い合わせ先は次のとおりです。
秋田市保健所 健康管理課 電話:018-827-5250
※ 療養期間中に宿泊療養施設において療養された方には、宿泊療養期間の証明書を退所時に発行してお渡しします。
お問い合わせは、ご自身が療養した療養所(宿泊療養証明書に記載の電話番号)までお願いします。なお、宿泊療養証明書の再発行は、原則行っておりません。
※ 入院期間の療養証明書が必要な方は、入院した医療機関にご確認ください。
※ 療養証明書に記載できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断日(検査日・陽性判明日)以降、管轄する保健所から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養等を案内された期間となります(注2)。
(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、新型コロナウイルス感染症の診断をした医療機関(医師)からの発生届に基づき、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(診断日)から、保健所が定めた療養終了日(健康観察終了日)までの期間になります。
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前に自宅療養していた期間及び健康観察終了日以降に自己判断で自宅療養をした期間については、自宅療養の証明をすることはできません。また、発症日が自宅療養開始日となる場合は、検査日と発症日が同日もしくは診断日(陽性判明日)と発症日が同日の場合のみです。
発行部数
原則として、発行部数は1通のみとなります。
※ お一人様1回限り、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。
各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。
発行の方法
療養期間中に自宅や高齢者施設等(社会福祉施設・精神病院等)で療養をされた方、療養場所調整が生じた方に「自宅療養」「高齢者施設等(社会福祉施設・精神病院等)での療養」「療養場所調整」期間の療養証明書を発行します。(申請は不要です。)
発行の時期
管轄する保健所が療養が終了したことを確認した日から2~3週間程度での発行・郵送となります。
なお、感染状況によっては、更に日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法
令和4年4月27日より、「My HER-SYS」から(電子版)療養証明書の発行(表示)ができるようになったことから、保険会社への請求に証明書を利用する場合には、こちらのほうが速やかに発行でき、便利です(ただし、自宅療養の期間が10日以内の方に限ります。また、みなし陽性の方はご利用できません。)
※ 電子版による療養の証明書については、厚生労働省が金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みです。詳細は、厚生労働省の事務連絡(外部リンク)をご覧ください。
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法
パソコンやスマートフォンなどから、「My HER-SYS」(外部リンク)にアクセスし、ログイン後、 トップページの「療養証明書を表示する」をクリック又はタッチし、療養証明書を表示してください。
なお、初めてMy HER-SYSを利用する場合は、ログインのための新規登録が必要になります。新規登録に必要なID等は、お住まいの市町村を管轄する保健所にお問い合わせください。
My HER-SYSの利用方法については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合せ先
電話:03-6885-7284、03-6812-7818
受付時間:9時30分から18時15分まで(土日祝日除く)
4. 秋田市以外にお住まいの方で、令和4年8月21日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
現在、感染急拡大の影響により、発行までお時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
なお、療養の期間が10日以内の方は、My HER-SYSからも証明書の発行が可能ですので、お急ぎの方はこちらをご利用ください(「My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法)
発行対象者及び証明期間
発行対象者は、次の(1)~(3)の条件すべてに該当する方となります。
(1)秋田県内の医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
(2)療養中に保健所等から健康確認を受けていた方
(3)県内のご自宅等で新型コロナウイルス感染症の療養を終えた方
※ お住まいの市町村を管轄する保健所から「就業制限通知書」が届いている方は対象外です。
※ 秋田市にお住まいで自宅療養の方は、秋田市保健所が発行する「就業制限通知書」が療養の証明となるため、対象外となります。問い合わせ先は次のとおりです。
秋田市保健所 健康管理課 電話:018-827-5250
※ 療養期間中に宿泊療養施設において療養された方には、宿泊療養期間の証明書を退所時に発行してお渡しします。
お問い合わせは、ご自身が療養した療養所(宿泊療養証明書に記載の電話番号)までお願いします。なお、宿泊療養証明書の再発行は、原則行っておりません。
※ 入院期間の療養証明書が必要な方は、入院した医療機関にご確認ください。
※ 療養証明書に記載できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断日(検査日・陽性判明日)
以降、管轄する保健所から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養等を案内された期間となります(注2)。
(注1) 就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、新型コロナウイルス感染症の診断をした医療機関(医師)からの発生届に基づき、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日(診断日)から、保健所が定めた療養終了日(健康観察終了日)までの期間になります。
(注2) 医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前に自宅療養していた期間及び健康観察終了日以降に自己判断で自宅療養をした期間については、自宅療養の証明をすることはできません。また、発症日が自宅療養開始日となる場合は、検査日と発症日が同日もしくは診断日(陽性判明日)と発症日が同日の場合のみです。
発行部数
原則として、発行部数は1通のみとなります。
※ お一人様1回限り、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。
各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。
発行の方法
療養期間が終了(確定)してからの証明となりますので、健康観察期間終了後に下記申請書に必要事項を記載し、保健所から返信用の封筒(切手を貼った物)1枚を同封の上、お住まいの市町村を管轄する保健所に郵送してください。
※郵送にかかる費用については、申請者様にてご負担願います。
申請にあたっての注意事項
内容をよく確認いただき、ご理解の上で申請願います。
- 令和4年12月末までに申請してください。
- 感染拡大防止の観点から、申請は郵送でのみとし、窓口での申請・交付は対応していません。
- 感染拡大の状況等により、証明書の発行・郵送までにお時間を要する場合があります。
- 申請者において同封していただく、保健所からの返信用封筒は、長形3号(定型郵便物で発送できるサイズ)をご用意願います。
保健所では、この返信用封筒を用いて、療養証明書を送付しますので、返信用封筒には必ず、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載するとともに、84円切手を貼付願います。
(返信用封筒が同封されていない場合は、療養証明書を送付することができません。) - 申請は、お一人様1回限りです。また、複数枚の発行や再発行は対応しておりません。各所への提出が必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先には写し(コピー)を提出してください。
- ご家族内で複数の方の申請をされる場合は、まとめて郵送していただいても構いません。
(※ この場合、同封していただく返信用封筒は1通で構いませんが、5名分以上の場合は94円 切手を返信用封筒に貼付願います。) - 個別の保険会社の様式での証明書発行等は対応しておりません。
申請書は下記からダウンロードしてください。
※ 秋田市保健所は、陽性者全員(みなし陽性を除く)に就業制限通知書を送付しているため、本申請の対象外となります。
保健所名 | 管轄市町村 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大館保健所 | 大館市、鹿角市、小坂町 | 018-5601 大館市十二所字平内新田237-1 |
0186-52-3952 |
北秋田保健所 | 北秋田市、上小阿仁村 | 018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 |
0186-62-1166 |
能代保健所 | 能代市、三種町、八峰町、 藤里町 |
016-0815 能代市御指南町1-10 |
0185-52-4333 |
秋田中央保健所 | 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町 井川町、大潟村 |
018-1402 潟上市昭和乱橋字古開172-1 |
018-855-5170 |
由利本荘保健所 | 由利本荘市、にかほ市 | 015-0885 由利本荘市水林408 |
0184-22-4122 |
大仙保健所 | 大仙市、仙北市、美郷町 | 014-0062 大仙市大曲上栄町13-62 |
0187-63-3404 |
横手保健所 | 横手市 | 013-8503 横手市旭川1丁目3-46 |
0182-32-4006 |
湯沢保健所 | 湯沢市、羽後町、東成瀬村 | 012-0857 湯沢市千石町二丁目1-10 |
0183-73-3524 |
My HER-SYSによる療養証明書「(電子版)療養証明書」の発行方法
令和4年4月27日より、「My HER-SYS」から(電子版)療養証明書の発行(表示)ができるようになったことから、保険会社への請求に証明書を利用する場合には、こちらのほうが速やかに発行でき、便利です
(ただし、自宅療養の期間が10日以内の方に限ります。また、みなし陽性の方はご利用できません。)
My HER-SYSは、診断日のみの証明となりますので、療養期間の証明が必要な方は、「発行の方法」により証明書の申請をお願いします。
※ 電子版による療養の証明書については、厚生労働省が金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みです。詳細は、厚生労働省の事務連絡(外部リンク)をご覧ください。
【My HER-SYSで療養証明書を表示する方法】
パソコンやスマートフォンなどから、「My HER-SYS」(外部リンク)にアクセスし、ログイン後、トップページの「療養証明書を表示する」をクリック又はタッチし、療養証明書を表示してください。
なお、初めてMy HER-SYSを利用する場合は、ログインのための新規登録が必要になります。新規登録に必要なID等は、お住まいの市町村を管轄する保健所にお問い合わせください。
My HER-SYSの利用方法については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合せ先
電話:03-6885-7284、03-6812-7818
受付時間:9時30分から18時15分まで(土日祝日除く)