発生届の届出対象に該当する方(届出対象者)
1. 陽性判明された方へのご案内
陽性判明時の対応
保健所からショートメッセージ(SMS)や電話で連絡があります。
発生届の届出対象に該当する方(届出対象者)には、保健所において、ショートメッセージ(SMS)や電話により、聞き取りを行っています。
調査にあたっては、個人のプライバシーに配慮し、調査で得た個人情報の目的外使用はいたしません。
感染拡大の状況によっては、保健所からの連絡に数日お時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
現在の滞在地(自宅・宿泊地等)が、県内保健所一覧に記載のある担当保健所が管轄する市町村以外にある場合、担当保健所の変更が必要です。県内保健所一覧に記載されている担当保健所に電話でお申し出ください。
※ 発生届の届出対象に該当しているものの、3日経っても保健所からショートメッセージ(SMS)や電話連絡がない場合、お住まいを管轄する担当保健所にお申し出ください。
医療機関で陽性と診断された方
医療機関で配布された「秋田県新型コロナ療養ガイド」は療養時のフォローアップに必要となるほか、新型コロナウイルス感染症が陽性と診断されたことを証する書面となりますので、大切に保管してください。
宿泊療養や食料品・日用品などの療養支援
宿泊療養・パルスオキシメーター
保健所において宿泊療養施設の入所調整やパルスオキシメーターの配送調整を行います。(申込は不要です)
「療養解除になっている方」や「濃厚接触者」、「検査結果をお待ちの方」は対象外です。
食料品・日用品
自宅療養者(秋田市にお住まいの方を除く)のうち、同居されている方や知人から買い物の支援を受けられない方、インターネット通販や宅配サービス等での調達が難しい方、以下(※1)による買い出しができない方など、食料品等の調達が困難な方に食料品等の配送を行っています。
※1 食料品等の買い出し等必要最低限の外出について
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、又は無症状の場合には、下記を徹底いただいた上で、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
- 外出時や人と接する際は短時間にすること。
- 移動時は、公共交通機関を使わないこと。
- 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること。
※2 「療養解除になっている方」や「濃厚接触者」、「検査結果をお待ちの方」は食料品等配送の対象外です。
秋田市にお住まいの方と秋田市以外にお住まいの方とで申込先が異なります。
【秋田市にお住まいの方】
こちら(秋田市ホームページ)をご覧ください。
【秋田市以外にお住まいの方】
保健所から連絡のあった申込先に電話でお申込ください。(※WEBでの申込は行わないでください。)
※ 保健所から順に連絡しますので、保健所からの連絡をお待ちください。
※ 保健所からの連絡前に、急を要する場合は、お住まいの市町村を管轄する保健所にご連絡ください。
健康観察
保健所等で健康観察を実施します。
届出対象者の方はMy HER-SYSを利用した健康観察が可能です。
ご使用にあたってはこちらのリンクをご確認ください。
体調悪化時の対応
体調が悪化した場合や救急車を呼ぶかどうか迷う時の対応についてはこちらをご覧ください。
療養解除時の案内
自宅療養される方は、所定の期間が過ぎましたら、ご自身で療養を解除してください。 療養解除後は、翌日から出勤、登校が可能です。
※宿泊療養施設に入所して症状が継続した場合には、医師の判断で療養期間が延長する場合があります。
2. 療養中に気をつけていただきたいこと
療養期間中の外出自粛
- 感染拡大防止のため、外出・就労せず、周囲の方との接触は避けてください。
- ご家族と同居の場合にも、部屋を分けるなどし、できるだけ接触を減らしてください。
- 自宅内でも必要最小限の行動にとどめ、換気、自室を出る際にはマスク・手指衛生に努めてください。
食料品等の買い出しなど必要最低限の外出について
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、又は無症状の場合には、下記を徹底いただいた上で、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
- 外出時や人と接する際は短時間にすること。
- 移動時は、公共交通機関を使わないこと。
- 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底すること。
※可能な限り、少人数(できるだけ一人又は必要最小限の家族のみで)でお出かけいただき、買い物メモを準備するなど、滞在時間の短縮に努めてください。
※必ず「マスク着用」「手洗い」「入店前後の消毒」について徹底いただき、混雑時を避け、人との距離をあけるようご協力をお願いします。
健康観察
- 療養期間中は、毎日、定時に体温測定を行うなど、ご自身の健康状態の観察を行なってください。
- 感染拡大防止のため、外出・就労せず、周囲の方との接触は避けてください。
- ご家族と同居の場合にも、部屋を分けるなどし、できるだけ接触を減らしてください。
- 自宅内でも必要最小限の行動にとどめ、換気、自室を出る際にはマスク・手指衛生に努めてください。
体調が急激に悪化した場合の対応
- かかりつけ医(普段通院している医療機関)がある方は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
- かかりつけ医がない方は、診療・検査医療機関または秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口に電話でご相談ください。
秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口(毎日)
018-895-9176(8時~17時)
018-866-7050(17時~翌8時)
(参考)
- 子どもの症状は#8000(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
- 全国版救急受診ガイドQ助 (総務省消防庁)(外部サイトへリンク)
- こどもの救急(ONLINE-QQ) 厚生労働省研究班/公益社団法人 日本小児科学会監修(外部サイトへリンク)
以下に記載の緊急性の高い症状がみられた場合は、119番通報により救急車を呼んでください
緊急性の高い症状 (※)は家族等が以下の項目を確認した場合
表情、外見
- 顔色が明らかに悪い(※)、唇が紫色になっている、いつもと違う、様子がおかしい(※)
息苦しさ等
- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
- 急に息苦しくなった
- 生活をしていて少し動くと息苦しい。
- 胸の痛みがある、横になれない。
- 座らないと息ができない、肩で息をしている。
- 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた。
意識障害等
- ぼんやりしている(反応が弱い)(※)
- もうろうとしている(返事がない)(※)
- 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
※記載した行政上の取扱い(保健所からの連絡や療養調整等)は、随時変更があります。
主に、自宅療養の注意点や、気を付けるべき症状について、参考としてご覧ください。
災害時の対応
自宅での待機・療養になった段階で、お住まい(滞在先)の地域に災害の危険性があるかどうかを下記サイト内のハザードマップ等で事前にご確認ください。
(参考)
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」をしている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができるようになりました。くわしくは、下記のリンクをご覧ください。
宿泊療養施設に入所している方、自宅療養中の方等が投票できるようになりました(秋田県選挙管理委員会事務局)
3. 療養期間
令和4年9月7日から療養期間が下記のとおり短縮になりました。
療養期間についてはこちらをご覧ください。
陰性確認の検査は行いません
療養期間経過後の感染性は極めて低いと考えられており、療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
4. 濃厚接触者の対応
同居されている方の対応
陽性者と同居されている方(ご家族等)は、濃厚接触者になります。
くわしくは、こちらをご確認ください。
同居されていない方への対応
陽性が判明した場合、陽性者はご自身で、速やかに「感染の可能性がある方」や「勤務先」などへのご連絡をお願いします。
5. 家庭内の感染対策
自宅療養のしおり
自宅療養に際しての留意点などについてはこちらをご覧ください。
6. 療養証明書
令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方、令和4年8月22日から令和4年9月25日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断された方、令和4年8月21日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方とで発行の可否及び方法が異なります。
くわしくはこちらをご覧ください。
7. 罹患後症状(後遺症)
こちら(新型コロナウイルス感染症の後遺症について)をご覧ください。
8. 新型コロナウイルス感染症に係る心のケア
新型コロナウイルス感染症のまん延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。
こうした不安やストレスと上手に付き合う方法について、さまざまな専門家からのアドバイスや新型コロナウイルス感染症に関連した情報や相談窓口などを紹介しています。
新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
9. 新型コロナウイルス感染症に関する差別や誹謗中傷等
10.With コロナにおいて健康を守るためにできること
秋田県保健所一覧
こちら(県内保健所一覧)をご覧ください。