稲わらやもみ殻を燃やした煙は、目や喉を痛めるほか、視界不良を引き起こし、交通障害の原因になります。
こうしたことから、県公害防止条例では、稲わら焼きを原則禁止しており、特に、周辺の生活環境に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止しています。
稲わら等は、焼かないようにしましょう!
稲わら等の焼却に関してお困りのことがありましたら、秋田市以外の地域については最寄りの県地域振興局福祉環境部又は環境管理課まで、秋田市内については秋田市環境保全課までご相談ください。


秋田県「STOP!稲わら焼き」チラシ

背景

  • 稲刈りの時期は放射冷却などにより、稲わら等の焼却による煙が上空に拡散しにくい状態となり、周辺の生活環境に影響が出やすくなります。
  • 稲わらが大量に焼却されていた昭和40年代後半には、いわゆる「稲わらスモッグ」が発生し、列車が止まるなど交通機関に大きな影響を与えることがありました。
  • こうしたことから、県では昭和49年に秋田県公害防止条例に「屋外燃焼行為の規制」を盛り込み、稲わら焼きを原則禁止とし、特に、10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止としました。

焼却防止に向けた取組

  • 毎年度、「稲わら等燃焼防止重点地域」(*1)を定め、重点地域内の全農家に「稲わら等焼却防止チラシ」(*2)を配布し、焼却禁止を呼びかけるとともに、パトロ-ルにより監視・指導を行います。(令和5年度は、「19市町村75地域」を設定。)
  • 稲わら等を焼却している行為者に対しては、直ちに焼却を中止するよう指導します。
  • 指導に応じない場合は、県公害防止条例に基づき、行為者に対し焼却の中止を勧告します。
    また、勧告に従わない場合は、氏名の公表など、厳重な措置をとることがあります。
  • 稲わら等の焼却により、大気中の浮遊粒子状物質の濃度が上がり、広域的に大気汚染が継続するおそれがある場合には「稲わらスモッグ注意報」を発令し、県民に注意を呼びかけます。(大気中の浮遊粒子状物質は、県内16箇所の測定局で常時監視しています。)
  • 焼却以外の稲わら・もみ殻の有効活用については、各地域振興局農林部で相談を受け付けています。

関係機関の役割

県、市町村、県警察本部、JAが連携し、稲わら等の焼却禁止の周知等を図ります。(*3)

*1~*3 : 詳しくは、「ダウンロード」の資料を参照してください。

令和5年度の状況

関係機関による継続的な巡回・指導が行われておりますが、依然として、焼却に伴う煙により健康不安を訴える苦情等が多く寄せられております。

表 令和5年度の状況
苦情・通報件数 勧告件数 職員巡回指導日数 稲わらスモッグ
注意報発令件数
33 267

 

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