災害により被害を受けた場合、県税の納税の猶予や減免が認められる場合があります(いずれも納税者等からの申請が必要です)。
申請書は表中のアイコンから取得できます。

災害等による期限の延長

制度の概要

 地方税法又は秋田県県税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く)又は納付若しくは納入の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、災害のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができます。

期限の延長を受けるための手続き

 期限の延長を受ける理由を記載した書面を総合県税事務所(各支所)に提出する必要があります。

県税の徴収猶予

納税者等の財産が災害により被害を受けた場合は、申請をすることで、原則1年以内の期間で納付を延ばすことができます。

申請書

(リンクをクリックすると取得できます。)
ワード /一太郎 / PDF

申請の詳しい手続きについては、総合県税事務所(各支所)にお問い合わせください。
総合県税事務所(各支所)については、こちらをご覧ください(クリックしてください)。

県税の減免

次の県税については、それぞれの理由(主なもの)に該当する場合には、一部または全額を減免できます。

詳しくはリーフレットをご覧ください。( 制度全般 [354KB] / 自動車税 [115KB]

県税の減免の表
県税の種類
(お問い合わせ先)
減免理由(主なもの) 申請書(リンクをクリックすると取得できます。) 添付書類 申請期限
個人県民税
(お住まいの市町村)
個人の市町村民税が減免された場合 不要
(市町村への申請に基づき減免されます。)

個人事業税
(課税第一課 : 電話 018-860-3338)
  1. 災害により事業用資産に一定額以上の被害を受け、かつ、一定の所得金額以下の場合
  2. 災害により自己等の所有住宅又は家財に一定額以上の被害を受け、かつ、一定の合計所得金額以下の場合
ワード PDF
  • 被災証明書(市町村発行)
災害のやんだ日から1月または納期限のいずれか早い日
不動産取得税 (課税第三課 : 電話 018-860-3337)

1.災害により滅失または損壊した不動産(2の適用を受けた不動産を除きます。)に代わる不動産を3年以内に取得した場合

ワード PDF
  • 被災証明書(市町村発行)
  • 滅失や損壊した不動産の資産証明書(市町村発行)
代わりに取得した不動産にかかる不動産取得税の納期限まで
 

2.取得した不動産が取得してから1年以内に災害により滅失または損壊した場合

  • 被災証明書(市町村発行)
災害のやんだ日から2月以内

自動車税環境性能割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)

1.災害により滅失または損壊した(軽)自動車(2の適用を受けた自動車を除きます。)に代わる自動車を3月(※やむを得ない事情がある場合には、6月)以内に取得した場合

エクセル [55KB]

※やむを得ない事情がある場合にはこちら [47KB]

PDF [62KB]

※やむを得ない事情がある場合にはこちら [65KB]

<1>と<2>のいずれか
<1>
●被災証明書(市町村発行)
●自動車の登録事項等証明書
<2>
●被災事実を立証する2名以上の者の証明書
●自動車の登録事項等証明書

 

滅失または損壊の日から3月以内

2.取得した自動車が取得してから1月以内に災害により滅失または損壊した場合

エクセル[34KB] PDF[57KB] 災害のやんだ日から3月以内
自動車税種別割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)
納期限前に災害により損害を受けた場合(※)
※自動車の修繕に要した額(保険金・賠償金等を控除後の額)が、当該自動車の年税額相当を超える場合
ワード PDF

<1>と<2>のいずれか
<1>
●被災証明書(市町村発行)
●被災(損害)金額の証明書
<2>
●被災事実を立証する2名以上の者の証明書
●被災(損害)金額の証明書

災害のやんだ日から1月以内

軽自動車税環境性能割
(課税第四課 : 電話 018-860-3339)

1.災害により滅失または損壊した(軽)自動車に代わる軽自動車を当該滅失・損壊の日から3月(※やむを得ない事情がある場合には、6月)以内に取得した場合

エクセル[55KB]

※やむを得ない事情がある場合にはこちら [47KB]

PDF [64KB]

※やむを得ない事情がある場合にはこちら [66KB]

<1>と<2>のいずれか
<1>
●被災証明書(市町村発行)
●自動車の登録事項等証明書
<2>
●被災事実を立証する2名以上の者の証明書
●自動車の登録事項等証明書

 

滅失または損壊の日から3月以内

2.取得した軽自動車がその取得の日から1月以内に災害により滅失または損壊した場合

エクセル[41KB] PDF [58KB] 災害のやんだ日から3月以内

 

※「災害のやんだ日」とは、客観的に見て、申請等の行為をするのに差し支えない程度の状態に復旧した日です。

 個々の事情に応じて異なりますが、まずはなるべく早く相談してください。

問い合わせ先

 お問い合わせ先はこちらのページをご覧ください。