令和6年度経営事項審査(様式集)
  項目 内容
1 名称

経営事項審査申請書(経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書)

2 手続きの概要

経営事項審査とは、建設業法に定められている制度で建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度です。

建設業者が公共工事を請け負う場合は、経営事項審査を受けていなければなりません。経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。

3 根拠規定 建設業法第27条の23
4 申請届出方法

知事許可業者については、各決算期に応じて面談申請の場合は年4回(電子申請の場合は随時)、期日を決めて行っています。(その期日に申請が間に合わない業者については主たる営業所を所管する地域振興局にご相談ください。)面談申請の受付場所は所管の各地域振興局総務企画部総務経理課です。

5 申請時の注意点

面談申請の場合、申請書提出後日を改めて面談を行います。面談の日時は、申請書提出の際、各地域振興局で指定します。また、面談の際には、提示(又は提出)書類として指定の書類を持参していただくことになりますので、御留意ください。

なお、電子申請の場合は面談を行いません。

6 添付書類
  1. (1) 2又は3事業年度分の工事経歴書
  2. (2) 経営状況分析結果通知書

※経営状況分析は、国の登録を受けた登録機関が行います。申請者は、登録経営状況分析機関の中から自由に申請先を選択することができます。

7 手数料等
  1. 経営規模等評価の申請及び総合評定値の通知の請求を同時に行う場合
    審査基本料8,500円 1工種につき2,500円
  2. 経営規模等評価の申請のみ行う場合
    審査基本料8,100円 1工種につき2,300円
  3. 経営規模等評価結果通知書受領後、総合評定値の請求のみ行う場合
    請求基本料400円 1工種につき200円
※いったん納付した手数料は返却できませんので、注意してください。
8 審査基準

建設業法施行規則等により、経営規模、技術力、経営状況、その他の審査項目に応じてそれぞれ一定の基準が定められています。

9 問い合わせ窓口 秋田県 建設部建設政策課建設業チーム
〒010-8570(県庁専用)
電話 : 018-860-2425 FAX : 018-860-3800

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