1 改正の概要

関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から、行政不服審査法が全部改正(制定後50年ぶりの抜本的な見直し)され、平成26年6月13日に公布されました。

2 主な改正内容

  1. 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
    • 処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理
    • 有識者から成る第三者機関が審査庁の判断をチェック
  2. 不服申立ての手続を原則として「審査請求」に一元化
  3. 審査請求することができる期間を3ヶ月(現行60日)に延長

3 施行期日

公布後2年以内

4 行政不服審査法の概要等

改正内容(総務省ホームページより)