浄化槽工事・解体工事を含む建設工事を請け負う場合には、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。しかしながら、建設業法では請負代金の額が500万円未満の工事(ただし、建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事)のみを請け負う場合には、当該規定は適用されないこととなっていることから、許可を受ける必要はありません。
浄化槽工事や解体工事は、一般には比較的小規模であるため、これらの工事を行う者は、建設業法上の許可を受けなければならない者ではない場合があります。
  このため、500万円未満の浄化槽工事又は解体工事のみを行う者に対し、浄化槽法、建設リサイクル法により知事への登録が義務づけてられております。なお、詳細は次のとおりです。
  ただし、建設業法に基づく許可を取得している業者が浄化槽工事業を営む場合、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。