水質汚濁防止法では、汚水又は廃液を排出する特定施設(水質汚濁防止法施行令第1条別表第一)を設置する工場・事業場から公共用水域へ排出される排出水に対して、排水基準が定められています。また、事業者等には次のとおり届出等の義務が課せられています。

排水基準

  • 一律排水基準(環境省ウェブページ)
    なお、一部の業種については暫定排水基準が定められています。詳細は排水基準を定める省令をご覧ください。
  • 上乗せ排水基準
    県では「秋田県公害防止条例」で一部の業種・項目等について、一律排水基準よりも厳しい基準を定めています。

届出について

 水質汚濁防止法に基づく届出を行う場合は、特定事業場が所在する地域振興局福祉環境部に2部届け出てください。なお、特定事業場が秋田市に所在する場合は、秋田市環境部が届出先です。

届出種類 届出が必要なとき 届出期限 届出様式
届出について
設置届出 (法第5条) 公共用水域に水を排出する者が、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)を設置しようとするとき(第1項) 設置の工事着手の60日前まで 特定施設設置等届出書
地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき(第2項)
有害物質使用特定施設を設置使用とする者(第1項又は第2項に規定する者が設置する場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき(第3項)
構造等変更届出
(法第7条)
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染の状態及び量、特定地下浸透水の浸透の方法を変更しようとするとき 変更の工事着手日の60日前まで
使用届出
(法第6条)
施設が特定施設若しくは有害物質使用特定施設となった際に、既にその施設を設置し、排出水を排出しているとき又は特定地下浸透水を浸透させているとき 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内
氏名等変更等届出
(法第10条)
届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき 変更のあった日から30日以内 氏名等変更等届出書
使用廃止届出
(法第10条)
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を廃止したとき 廃止した日から30日以内 使用廃止届出書
承継届出
(法第11条第3項)
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者、若しくは相続、合併又は分割により届出者の地位を承継したとき 承継した日から30日以内 承継届出書

※上表の届出種類の事項を記録したフレキシブルディスクを添えて、フレキシブルディスク提出書(様式は下のダウンロードにあります)により提出することができます。

自主測定

 工場・事業場の設置者は排出水又は地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

1 測定項目及び頻度

 排水基準項目のうち、様式第1別紙4により届け出た項目については1年に1回以上。その他の項目は必要に応じて測定する。ただし、旅館業(温泉を利用するもの)は、一部項目について3年に1回以上。

※一部項目:砒素及びその他の化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量

2 試料の採取方法

 排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

3 測定方法

 「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」により測定すること。

4 測定結果の記録及び保存方法

 測定結果は水質測定記録表(様式は下のダウンロードにあります)により記録すること。ただし、計量証明事業所から証明書の交付を受けた場合、当該計量証明書に記載された事項(採水者、分析者、測定項目及び測定結果)は水質測定記録表への記載を省略することができます。
 水質測定記録表は測定に伴って作成したチャートその他の資料及び計量証明書とともに3年間保存してください。

事故時の措置

 対象事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水等が公共用水域に排出され、または地下水に浸透することにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、応急措置を講じるとともに、届け出なければなりません。

※詳細については、環境省ウェブページをご覧ください。

対象事業場 対象となる事故
事故時の措置
特定事業場
特定施設を設置する工場・事業場
有害物質を含む水の公共用水域への排出、又は地下浸透
排水基準に適合しないおそれがある水の公共用水域への排出
指定事業場
有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)を貯蔵・使用し、または指定物質(水質汚濁防止法施行令第3条の3)を製造・貯蔵・使用・処理する施設を設置する工場・事業場
有害物質又は指定物質を含む水の公共用水域への排出、又は地下浸透
貯油事業場等
油を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設を設置する工場・事業場
油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を含む水の公共用水域への排出、又は地下浸透

事故時の届出

 事故を発生させた場合、発生場所を所管する地域振興局福祉環境部に速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。なお、事故発生当初の届出は緊急性を有するため電話でも構いませんが、後に文書で届け出てください。