「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正に基づき、平成24年4月以降、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や介護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、喀痰吸引等の行為を実施できることとなりました。

(1)対象となる行為

  • 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)

※修了した研修により、介護職員等によって実施可能な行為は異なります。
※喀痰吸引等研修の概要については、喀痰吸引等研修(厚生労働省)をご覧ください。

(2)喀痰吸引等を行う者

  1. 介護福祉士(平成28年度以降の国家試験合格者)
    ※介護サービス事業所等に就業後、実地研修を修了した行為のみ実施可能
  2. 介護職員等
    ※介護サービス事業所等の介護職員、ア以外の介護福祉士であって、喀痰吸引等の
    研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者証の交付を受けた者

(3)関係法令等

喀痰吸引等の制度概要や法令等については、下記ダウンロード・外部リンクから御確認ください。

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