平成26年7月1日から、土地利用の規制強度が異なっていた旧秋田都市計画区域(旧秋田市と潟上市で構成)と旧河辺都市計画区域(旧河辺町と旧雄和町で構成)を統合し、新たな秋田都市計画区域を指定しました。これに伴い、旧河辺都市計画区域にも旧秋田都市計画区域と同様に、区域区分制度(線引き)を導入しております。

旧河辺都市計画区域の大部分は市街化調整区域に指定されており、区域内での開発・建築行為は原則として制限されます。

旧河辺都市計画区域内の土地で開発・建築行為を計画されている方は、事前に秋田市都市計画課にご相談ください。

なお、旧河辺都市計画区域内で新たに市街化調整区域となる区域については、土地利用の規制が強化されるため、秋田市では新たな開発許可基準を設けております。

秋田市の新たな開発許可基準

1 一定の集落区域での開発許可

人口減少と少子高齢化の進行に伴い、集落の維持が課題となっていることから、市街化調整区域内で一定の基準を満たす集落の区域において、誰でも住宅(自己用の住宅、小規模の店舗や事務所との兼用住宅)の建築ができるように開発許可基準を条例化

2 秋田市が指定する主要な道路沿線の開発許可

旧河辺都市計画区域内で、市街化調整区域となる土地は、急激に規制が厳しくなるため、当面の間は秋田市が定める主要な道路に接する土地(道路に6メートル以上接し、奥行きがおおむね100メートルまで)において、工場や事務所、アパート(共同住宅)、店舗(床面積の合計が3000平方メートル以下)などの建築ができるように開発許可基準を条例化

秋田市が設けた新たな開発許可基準の詳細については、秋田市都市計画課にお問い合わせください。

なお、潟上市については都市計画区域や区域区分の変更がありませんので、これまでと同様の土地利用が可能です。

開発行為等の相談先

新たな開発許可基準、秋田市内で行う開発行為等
  • 秋田市都市計画課(秋田市役所4階)
  • 住所 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1
  • TEL 018-866-2152
  • FAX 018-865-6957
潟上市内で行う開発行為等
  • 潟上市都市建設課(潟上市役所昭和庁舎1階)
  • 住所 〒018-1401 潟上市昭和大久保字堤の上1-3
  • TEL 018-855-5118
  • FAX 018-877-4466

用語解説

  • 都市計画区域
    都市計画法などの規制を受ける土地。区域区分(線引き)制度が導入されている「線引き都市計画区域」と区域区分されていない「非線引き都市計画区域」がある。
  • 区域区分(線引き)
    都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度。
  • 市街化区域
    すでに市街地を形成している区域。今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
  • 市街化調整区域
    市街化を抑制すべき区域。優れた自然環境や営農環境を守るため、建築行為等が制限される。