医療機関及び社会福祉施設等において感染症等が発生した場合は、保健所への報告が必要です

報告が必要な場合

(1)医療機関

(平成26年12月19日付け厚生労働省通知「医療機関における院内感染対策について」)

 

・同一医療機関内で同一菌種の細菌又は共通する薬剤耐性遺伝子を含有するプラスミドを有すると考えられる細菌による感染症の発病症例が多数に上る場合(目安として1 事例につき10 名以上となった場合)又は当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合

 

(2)社会福祉施設

(平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」)

 

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告の留意点

・「10名以上」は一定期間の累積患者数であり、ある一日の患者数ではありません。また、患者数には職員も含まれます。

御報告にあたっては、次の様式を御利用ください。

ダウンロード